特定技能とは、2019年4月に新設された、外国人労働者に発行される比較的新しい在留資格です。
特定技能の目的は、一定水準を満たした技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることで、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業における労働者不足を解消することにあります。
特定技能は1号と2号に分けられており、外国人を受け入れ可能な業種が全部で14種あります。これらに従事するためには、労働者となる外国人がそれぞれの分野別に実施される試験に合格しなければなりません。また受験資格に関する要件や、合格後の活動範囲も細かく規定されており、他の外国人就労ビザよりも複雑なのが特徴です。
今回の記事では、今回の記事では、特定技能で人材派遣会社が受け入れ可能な業種と職種を徹底解説します。
2022年5月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性は否定できません。また、特定技能外国人労働者の増加を見込み、人材派遣事業から人材紹介事業へ業務を拡大する企業も目立っています。
そこで、これから特定技能ビザを持つ外国人労働者の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の運営に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。
特定技能とは
特定技能とは、日本国内で人材不足が顕著となっている14種の産業分野において、外国人労働者を積極的に確保するためにできた在留資格です。
これまで日本国内で外国人が就労する際は、技能実習生や外国人留学生が実質的な労働力となっていました。しかし技能実習生や留学生の本来の目的は、日本で学び習得した知識や経験を本国に持ち帰り活躍することです。
そこで、日本国内の特定産業の深刻な人手不足を解消するために新しく制定されたのが特定技能です。
特定技能の制度は、2018年12月8日に成立し、2019年4月1日より施行されています。
特定技能では業種によって従事できる職種が決まっており、同じ施設内であっても違う業務を兼務することができません。
一例を挙げるとホテルの「外食業」で働く特定技能外国人労働者が、手が空いたからと言って「宿泊業」のフロントやその他の業務をしてはいけないというルールがあります。
また特定技能には比較的単純労働が多く、在留期間の上限が通算で5年と定められているのも特徴です。ただし一部の業種に関しては、在留資格の更新制限のない永住権取得に至るものがあります。
特定技能の目的
特定技能で規定される14の職種は、単純労働という理由から、原則として外国人労働者の就労が禁止されています。
しかし近年は少子高齢化に伴う労働者不足が深刻化し、今後の労働人口の増加が見込めないと判断されたため、外国人労働者の受け入れが解禁されました。
そして2022年以降、特定技能2号制度の対象分野が拡大され、外国人労働者の就労期間に制限がなくなる業種が増える予定となっています。
「特定技能1号」と「特定技能2号」とは?
特定技能は、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分けられています。2022年3月現在、日本国内に在留するほとんどの外国人労働者が特定技能1号であるため、一般的に特定技能が指す種別は特定技能1号の場合がほとんどです。
特定技能1号とは、特定の産業分野において「相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっており、ある程度のコミュニケーション能力と知識があれば取得できる内容となっています。
しかし特定技能2号については、特定産業分野において「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、コミュニケーション能力や知識はもちろん、高度な技能が求められるのが特徴で、現在のところ建設業分野と造船舶用業分野でしか認められていません。
また、1号2号の資格によってそれぞれ日本国内に在留できる期間が定められています。
特定技能1号の場合は、4ヶ月・6ヶ月・1年毎の更新が必要で、通算の在留上限が5年。
特定技能2号の場合は6ヶ月・1年・3年毎の更新で、更新を続けることで将来的に「永住ビザ」の申請も可能です。また特定技能2号の場合は、家族の帯同も認められています。
2022年に特定技能2号の対象分野が追加される見通し
2021年11月中旬頃、法務大臣により特定技能2号について、対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられました。
具体的には、2022年度に飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針です。
すでに特定技能2号対象分野である建設業と造船・舶用工業に加え、別の長期労働制度がある介護を含め、2022年度内には実質的に特定技能14分野のすべてが、就労期間が無期限となる環境が整う見通しとなっています。(※具体的な発表についてはされていません)
「特定技能」外国人の対象職種は?
特定技能外国人を雇用できる企業や事業者は「産業分類」と「欠格要件・法令遵守」の2つの側面において、要件と基準を満たす必要があります。
また産業分類では、以下の14種分野に該当しなければなりません。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気、電子情報関連産業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食
- 建設
- 造船、舶用工業
そして特定技能2号に該当する産業分野は、現在「建設」と「造船・舶用工業」のみとなっています。
※各業種の詳しい業務内容については、ディスパ!の「特定技能の種類とは?14職種を人材派遣会社でマッチングする方法を紹介!」をご参照ください。
「特定技能」で満たす必要がある要件
特定技能は、以下の大枠4点の基準から審査がされることになります。下記の細かい要件を全て満たすことで許可を得られます。
特定技能外国人を雇用するために満たすべき基準
- 特定技能外国人が満たすべき基準
- 受入機関自体が満たすべき基準
- 特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 支援計画が満たすべき基準
受入機関自体が満たすべき基準
特定技能の受入れ機関(雇用主・所属機関)は、特定技能の在留資格で働く外国人を受け入れる個人事業主や株式会社、合同会社、社団法人、医療法人などが該当します。
特定技能外国人を受入れる機関(受入れ機関)には、特定技能の制度を健全に運営し、特定技能外国人を保護するために厳しい基準が設けられています。
以下で、受入れ機関が満たすべき具体的な基準について紹介します。
受入れ機関が満たすべき具体基準
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
- 分野に特有の基準に適合すること
上記の基準を満たせない場合は、特定技能外国人を受け入れ(雇用)することができません。また派遣形態の場合、直接雇用にはない条件として「労働者派遣法」の遵守も必須となります。
派遣元が満たす必要がある要件
特定技能外国人を派遣する「派遣元」については、どのような人材派遣会社でも良いというわけではなく、「農業分野」や「漁業分野」のそれぞれに関連がある事業を行っている会社でなければなりません。
「農業分野」特有の要件について
農業分野に特定技能外国人を派遣する場合は、派遣元の会社が以下の①~④のいずれかに該当しなければなりません。
①農業または農業に関連する業務を行っている者
②地方公共団体または①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
③地方公共団体の職員又は①に掲げる者もしくはその役員もしくは職員が役員であることや、その他地方公共団体または①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者
④国家戦略特別区域法16条の5第一項に規定する特定機関(農業支援活動を行う外国人の受入を適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合する機関)であること
また、特定技能外国人の派遣先に関しては、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合などがあります。
「漁業分野」特有の要件について
漁業分野に特定技能外国人を派遣する場合は、派遣元の会社が以下の①~④のいずれかに該当しなければなりません。
①漁業または漁業に関連する業務を行っている者であること
②地方公共団体または①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
③地方公共団体の職員又は①に掲げる者もしくはその役員もしくは職員が役員であることその他地方公共団体または①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者
また、特定技能外国人の派遣先に関しては、漁業経営体や養殖経営体などの漁業分野に係る業務(漁業又は養殖業)を直接行っている事業者のほか、漁業協同組合、漁業協同組合連合会などがあります。
特定技能外国人の受け入れ先(派遣先)が注意すべきポイント
特定技能外国人を人材派遣会社で雇用して派遣する場合は、派遣先が外国人を直接雇用するわけではありません。
そのため、特定技能外国人を雇用するために満たすべき基本的要件は派遣元にあります。ただし一部については、派遣先にも満たすべき要件があります。
以下では、派遣先が満たす要件について解説します。
「派遣先」が満たすべき要件
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
上記の要件は、外国人雇用だけでなく、日本人も含めた過去の従業員の雇用状況や法令の順守が求められます。
また、1年以内に特定技能外国人が従事する業務と同じポジションの労働者を事業者の都合で解雇をした場合も、特定技能外国人を雇用できません。
なお、技能実習生や特定技能外国人をこれまでに雇用し、派遣先の責任で行方不明者が発生している場合も新たな受け入れができません。
また上記については、特定技能外国人の受入期間中も満たし続けなければならず、雇用中に違反などがあった場合は罰則をうける可能性があります。
派遣先も対象となる「不法就労助長罪」
直接雇用をしていない派遣先であっても、外国人労働者の「不法就労」に加担する、またはした場合は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。不法就労助長罪は「知らなかった」は通用せず、外国籍の人材を受け入れる場合には、法令順守を徹底しましょう。
以下で、不法就労に該当する主な3つのケースを紹介します。
- 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
- 出入国在留管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
- 出入国在留管理局から認めたられた範囲を超えて働くケース
特定技能制度と労働者派遣法の関係
特定技能外国人を派遣する際、派遣元となる人材派遣会社は、あくまで労働者派遣法を遵守した上での対応が必要です。そこで、この両制度における注意点を解説します。
対応可能エリア
労働者派遣事業における派遣先の対象地域は、責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情を処理できる範囲となっています。しかし特定技能を派遣し、派遣元が登録支援機関を兼ねるケースでは、労働者派遣事業における対応可能範囲よりも広くなります。この場合は「範囲の狭い方(厳しい条件)」が優先されるため、注意が必要です。
派遣期間について
派遣期間についても、上記と同じく「厳しい方の条件」が優先されるため、特定技能のルールである5年ではなく、原則として派遣元事業主からの派遣可能期間である3年が適用されます。
派遣先管理台帳の作成について
派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成しなければなりません。また、登録支援機関は派遣先からの報告を踏まえて、活動状況に係る届出を行わなければなりません。
※各業種の詳しい業務内容については、ディスパ!の「派遣元管理台帳とは?派遣事業で必要なシーンや記載事項を徹底解説!」をご参照ください。
特定技能の求人に関するまとめ
ここでは、特定技能で派遣可能な業種や職種と受け入れ要件について解説しました。
特定技能で人材派遣が認められているのは、2022年5月現在は農業と漁業の2分野です。
特定技能外国人を派遣する派遣元(人材派遣会社)は、派遣免許を持っているだけでなく、農業や漁業に関する別の要件も満たしている必要があります。また派遣先・派遣元それぞれが、特定技能を受け入れるために満たす必要のある条件やポイントがあります。
特定技能は、国内で人手不足が深刻となっている産業を対象とした在留資格です。この制度は比較的新しい制度ではあるものの、深刻な国内の労働者不足を解消するきっかけとなる可能性があります。そのためにも人材を受け入れる側と派遣する側が、ルールをしっかりと理解して運用しなければなりません。
農業・漁業でシーズンがある収穫物の場合は収穫期に合わせて人材を確保するのが困難な場合もあるため、特定技能外国人の派遣を検討するのも一つの解決策と言えるでしょう。
これから特定技能外国人の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。