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【人材派遣会社向け】業務委託契約書とは?必要となるケースや作成すべき理由を解説

国内における労働人口の減少が懸念されるいま、IT関連の人手不足がより深刻化を増しており、エンジニアやデザイナーなどの仕事に対する求人が急増しています。

また近年は、コストのかかる正社員雇用を避け、業務委託を採用する企業が増えているのも特徴的です。

このような中、自社の派遣社員を活用し、派遣会社が業務委託を受託できれば、仕事の獲得件数を増やせるとお考えの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、業務委託契約を結ぶ際に必要な業務委託契約書について、必要となるケースや作成方法を詳しく解説します。

これからIT関連の企業への業務委託案件を獲得しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約書とは?

業務委託契約書とは、業務委託契約を締結する際に作成する書類です。

実は業務委託契約自体は口約束でも成立する契約です。ただし業務委託契約書を作成しなければ、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。

業務委託契約書の作成に関する法的な義務はありませんが、しっかりと業務委託契約書を作成し、保管することをおすすめします。

業務委託契約について

そもそも業務委託とは、自社の業務を社外の個人や企業に委託することを言います。

また業務委託契約はあくまで通称で、正式名称として「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類の契約形態の総称であることを理解しておきましょう。

業務委託契約の種類

業務委託契約とは、次の3つの契約形態の総称で、それぞれに特徴があります。

  • 請負契約
  • 委任契約
  • 準委任契約

それぞれの契約の詳しい内容を、以下で解説します。

請負契約

請負契約とは、委託した業務について「成果物を納品すること」で業務が完了する業務委託契約です。

委託者に対し、受託した企業は、契約内容のとおりの仕様、品質の成果物を期日までに納品する義務を負います。そして納品された成果物に対して、報酬が支払われる仕組みです。

請負契約では、契約前に成果物に関する詳しい内容を明確にして、業務委託契約書に明記します。

委任契約

委任契約とは、受任者が法律行為を遂行することに対して報酬が支払われる契約です。

弁護士や司法書士、税理士などの士業の方が法律行為を行なう際に締結する契約で、請負契約などとは異なり、一定の事務処理の行為を目的とします。

委任契約では、業務の遂行が受任者に一任されることが多いため、受任者が善良な管理者意識をもって業務を遂行する義務を負うのが特徴です。

準委任契約

準委任契約とは、委任契約と同様に、受任者が業務を遂行することに対して報酬が支払われる契約です。

そのため準委任契約では、時間や日割り、回数などによって報酬や料金を設定するのが一般的です。

委任契約が法律に関する業務である一方で、準委任契約はエンジニアやコンサルタントなどの法律以外の分野が業務の対象となります。

人材派遣会社で業務委託契約が必要となるケース

人材派遣会社が派遣先の企業と締結する契約は「労働者派遣契約」で、人材派遣会社と派遣社員が結ぶ契約が「雇用契約」です。

しかし近年は、ITエンジニアなどの専門職と呼ばれる特定のスキルや資格が必要な人材への業務委託案件が増加しています。

そこで以下では、人材派遣会社が業務委託を受託するケースの多い職種について解説します。

専門性の高い業務を受託するとき

一般的に人材派遣を利用する企業は、定型業務などを中心に派遣スタッフを活用するケースが多く、今も需要が増えています。

しかし人材不足が深刻化していることで、今後さらに需要の増加が見込まれる職種に、ITエンジニアやWebデザイナーなどの専門職があります。

特定の資格やスキルなどが必要となる専門性の高い業務は、その分報酬も高額となるため、企業が正社員を雇用するリスクも上がります。そこで、業務委託できる人材を効率よく採用しようと考えるIT企業などが増加しているのです。

契約は請負契約か準委任契約がメイン

上記のような専門職について、業務委託契約を結ぶ際は、基本的に請負契約か準委任契約となります。

なぜなら、人材派遣会社が弁護士や税理士などが行う業務を受託するケースがないためです。

委任契約に関する業務に関しては、受任者が第三者に再委任することが法律で禁止されているため、もし委任契約に該当しそうな業務を依頼された場合には注意が必要です。

契約形態の切り替えが必要

上記のように、業務委託を受託する場合には「請負契約」もしくは「準委任契約」を締結します。

もし、すでに労働者派遣契約を結んでいる取引先の契約を業務委託に変更する場合は、契約形態を切り替える必要があります。

この際に注意すべきポイントは、業務委託の場合には、実際に働く労働者への指揮命令権が雇用者である人材派遣会社にある点です。

人材派遣では、雇用主が人材派遣会社でありながら、指揮命令権が派遣先の企業にあります。一方業務委託では、雇用主が人材派遣会社にある場合、委託元の企業には一切の指揮命令権がありません。

もし自社のスタッフを委託先企業の命令に従わせるといった法律的なルールを知らず違反した場合は「偽装請負(こちらで解説)」となり、人材派遣の資格を取り消されるケースもあるため、十分な注意が必要です。

業務委託契約書を作成すべき5つの理由

それでは次に、業務委託契約を締結する際に、業務委託契約書を作成すべき理由を解説します。

業務委託契約書を作成する理由には、主に次の5つがあります。

  • 納期を明確にするするため
  • 報酬額や支払い方法、支払い時期などを明確にするため
  • 知的財産の帰属や利用形態を明確にするため
  • 秘密保持義務を明確にするため
  • 業務委託契約への切り替えを明確にするため

これらを業務委託契約書に明記することで、業務の遂行や報酬の支払い時のトラブルを防ぐことができるため、しっかりと確認してください。

納期を明確にするするため

請負契約では、業務委託契約書で納期を明確にしておくことが重要です。

特に注意すべきポイントは、指定された納期までに成果物を完成させる必要があるか否かです。

成果物の完成にはどの程度の完成度が必要か。またいつまでに一次納品すべきかなどを明確にして、成果物の修正期間などを踏まえ、余裕のある納期の設定をしておきましょう。

報酬額や支払い方法、支払い時期などを明確にするため

報酬額や支払い方法、支払い時期なども、業務委託契約書で明らかにします。

特に業務遂行後の締め日や支払い時期などは、それぞれの企業で異なるため、しっかりと確認するためにも契約書に明記しておくことが重要です。

知的財産の帰属や利用形態を明確にするため

業務委託によってデザインやソフト開発などを行った場合には、その成果物の知的財産権や利用の仕方なども明確にしておかなければなりません。

特に知的財産などの権利については、成果物として納品してから、何年も経って価値が大きく上がる物もあります。

人材派遣会社の場合には、自社の社員との雇用契約も挟むため、知的財産などの所有権がより複雑化しやすくなります。

そこで、もしこのようなケースがあれば、弁護士などの専門家の意見を聞きながら契約書を作成しましょう。

秘密保持義務を明確にするため

上記の知的財産権とともに、業務委託では「秘密保持義務」の明確化も非常に重要です。

秘密保持義務とは、業務を発注してきた企業の情報に関する守秘義務全般を指し、これらの秘密を漏らしてしまった場合のペナルティをあらかじめ決めておきます。

秘密保持に違反した場合には、企業や業務の内容によって、莫大な損害賠償責任を負わなければならないケースもあります。

そのため、自社にとってリスクが大きすぎる業務を請け負うことは、おすすめできません。

業務委託契約への切り替えを明確にするため

もし、すでに取引のある派遣先の企業との労働者派遣契約を業務委託契約に切り替える場合には、業務委託契約に切り替えることでどのような違いがあるかを明確にしておくことが重要です。

先に解説したように、人材派遣と業務委託では、指揮命令権などを行う権利者が代わります。

そこで、委託元と人材派遣会社の双方で、しっかりと契約内容を精査しながら確認作業を行いましょう。

このように人材派遣会社が業務委託契約を結ぶ際は、上記のポイントをしっかりと押さえて業務委託契約書を作成し、業務の遂行後にトラブルが起きないように備えることが重要です。

業務委託契約書に記載すべき6つの項目

以下では、業務委託契約書に記載すべき主な項目として、特に重要な6項目と記載方法を解説します。ぜひ参考にしてください。

契約の目的と内容(成果物や納期)

まずは、業務委託の業務内容や、成果物についての詳細を明記しましょう。

この内容によって、業務委託契約の種類が変わるため、委託内容は非常に重要な項目です。

報酬の定め(報酬の額・支払い時期・支払い方法)

業務委託契約ごとの報酬額については、業務委託契約書に税抜き金額と税込み金額を明記しておきましょう。

業務委託契約書に記載するのは、報酬金額だけではありません。支払い条件や、時期、方法なども明記します。

請負契約では、契約書に記載した通りの製品を納期までに納品できなかった場合に契約不履行となり、報酬を受け取れないケースもあります。

そこで、さまざまなケースを念頭におきつつ、しっかりと確認して明記しておきましょう。

契約期間

契約期間を定めた取引をする場合は、その期間を明記します。契約期間の詳細によっては、契約書にかかる印紙税額も変わるため、こちらにも留意しながら記載しましょう。

なお、電子契約によって契約書を作成する場合は、印紙税が不要となります。

知的財産の帰属・利用形態

業務委託契約では、成果物の納品を目的としていた場合に、その成果物の権利が受託者から委託者に移るのか否かも記載しましょう。

このようなケースでは、著作権や商標権などが絡む取引となるため、事前に弁護士などに相談した上で契約書を作成するのがおすすめです。

秘密保持

業務委託契約において、最も注意すべき項目の1つが「秘密保持」に関する条項です。

近年は個人情報の管理や企業のコンプライアンスを重視する傾向が強くなっており、自社だけでなく、顧客情報などの取り扱いにも十分に注意しましょう。

もし受託する業務に相手企業の機密事項や取引先、顧客の情報がある場合は、別途秘密保持契約を交わし、取り扱いの仕方や万一の保険への加入といった備えが必要です。

その他の内容

その他の内容としては「反社会的勢力の排除」や「所轄する裁判所の取り決め」など、さまざまな契約に関する細かな決め事があります。

業務委託契約書はテンプレートのダウンロードがおすすめ

上記のように、業務委託契約を締結する際は、さまざまな項目について、漏れなく記載する必要があります。

そこで、次に紹介する業務委託契約書のテンプレートをダウンロードして活用しましょう。

DiSPA!のWebサイトからダウンロードできる業務委託契約書のテンプレートは、人材派遣会社が業務委託契約を締結する際に必要な項目が網羅されていますので、ぜひご利用ください。

業務委託契約書のダウンロードはこちら

派遣会社における業務委託契約書のまとめ

このように、今後は人材派遣会社においても「業務委託案件」を受託するケースが増加することでしょう。また、業務委託の案件を受託することで、大きく自社の業績をアップさせることができるかもしれません。

ただし業務委託では、契約書の書き方だけでなく、自社スタッフへの指揮命令といった人材派遣とは異なるルールを十分に理解しておくことが重要です。

そこで、もし業務委託に関する疑問やお困りごとがあれば、いつでもお気軽にブレイン・ラボにご相談ください。

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