人材派遣業とは、人材派遣会社が自社で雇用している派遣スタッフを契約先の企業に紹介し、労働力を提供する事業です。
人材派遣のシステムはなんとなくわかっていても、開業する際の仕組みや必要な資格、手順については良くわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、人材派遣業を開業する際に必要となる重要なポイントについて、詳しく解説して参ります。
これから人材派遣業を開業しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
人材派遣業とは
人材派遣業とは、自社で雇用した社員を派遣先の企業へ派遣し、労働力の提供を行う事業です。
人材派遣に関する法律として労働者派遣法があります。労働者派遣法では、人材派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行うこと」と定義しています。
人材派遣の仕組み
人材派遣の仕組みを図で示すと、以下のような雇用関係となります。人材派遣では、派遣元となる人材派遣会社が人材を雇用し、派遣先で労働させることにより、派遣先の企業から派遣スタッフの給与と共に派遣の手数料を受け取ります。
有料職業紹介事業との違い
人材派遣業と似たような業種に「有料職業紹介事業」があります。有料職業紹介事業は、人材を集めて仕事を斡旋し、紹介先の企業から仲介手数料を得る仕組みです。
有料職業紹介事業の場合は、人材派遣会社のように自社で社員を雇用することがないため、人材管理にかかるコストがかからないメリットがあります。一方人材派遣業では、従業員を「派遣元」である人材派遣会社が雇用するため、社会保険料や福利厚生などの人材管理のコストが発生します。
ただ有料職業紹介事業の場合は、人材を紹介してマッチングできた時にのみ手数料を獲得できるのに対し、人事派遣業では、スタッフを派遣している間、原則として毎月手数料を得ることができます。
このように、人材派遣業と有料職業紹介事業では根本的な収益構造が異なるため、開業前にどちらの形式で事業を行うかを明確にすることが必要です。
人材派遣できる業種とできない業種
人材派遣会社からの従業員を派遣する場合は、人材派遣ができない業種があることを確認しておきましょう。
人材派遣が禁じられている業種には、以下のような職種があります。
- 弁護士や司法書士など
- 医療関係業種である医師や看護師など
- 設作業や土木作業に従事する職種
- 港湾運送業務を伴う職種
- 警備に関連する業務
この他にも人材派遣を行うことができない職種や、条件付きの派遣のみが認められている業種があります。特に外国人労働者の場合には「特定技能」や「技能実習」などがあるため、注意が必要です。
人材派遣事業の開業に必要な資格
人材派遣事業の開業には、特定の資格と許可が必要です。以下では、派遣事業を開業するために必要な資格や許可、準備の手順を解説します。
必要な資格は「派遣元責任者」
派遣事業を始めるにあたり、派遣元責任者講習を受講して「派遣元責任者」になる必要があります。人材派遣業を開業するために必要な資格はこの1つだけですが、実際に派遣元責任者として職務を行う場合には3年以上の雇用管理経験が必要です。
管理経験を積む方法には、企業で人事や労務の担当者を3年以上経験するか、職業安定行政や労働基準行政で3年以上業務に従事するといった経験が必要となります。また、これらの経験は20歳を迎えた時点から起算されるため、実務を20歳未満から始めた場合には、20歳までの経験はカウントされません。
参考:派遣元責任者の詳細は「人材派遣会社の派遣元責任者とは?その目的や派遣元責任者講習を詳しく解説!」へ
人材派遣事業の開業に必要な許可
人材派遣の開業には、派遣元責任者の資格だけではなく「労働者派遣事業許可」という厚生労働省の許可が必要となります。
以下では、労働者派遣事業許可の取得要件と手順を解説します。
必要な許可は「労働者派遣事業許可」
人材派遣業は許可制となっているため、事業をはじめるにあたっては、厚生労働省の許可が必要となります。厚生労働省の許可を得るためには、以下の労働者派遣事業の許可要件を満たさなければなりません。
労働者派遣事業の許可要件には、以下のようなものがあります。
欠格事由
労働者派遣事業の許可に関する欠格事由は以下のようなものがあります。法人や個人で、主に下記に挙げられる項目1つでも該当すると、原則許可が下りません。
禁固以上の刑に処された
これは、禁錮以上の刑に処せられて5年を経過していない場合です。
5年以内に一定の労働法などに違反して罰金刑以上に処された
労働法などに違反するなどして罰金刑以上に処せられて5年を経過していない場合を指します。
例えば、不法入国または不法に残留した外国人などを4年前に派遣し罪に問われた場合、5年以上が経過していないため欠格事由になります。
※欠格事由に関しては「詳しくはこちらをご確認ください」
許可の基準
労働者派遣事業の許可に関する基準は以下のようなものがあります。尚、法人や個人で、主に下記に挙げられる項目を満たさないと許可が下りません。
不特定多数の求職者を対象とした事業展開
人材派遣業では、特定の者に対してのみの労働者派遣を行うことを目的としている事業を禁止しています。そのため、不特定多数の求職者を対象とした事業展開を行わない場合、人材派遣業の許可を受けることはできません。
適正な雇用管理
適正な雇用管理とは、まず人材派遣業の許可申請の前に派遣元責任者が派遣元責任者講習を適正に受講しているかどうかが重要となります。また、以下のその他の基準でも判断されます。
派遣元責任者の管理要件として以下の12項目を満たさなければなりません。
- 未成年者ではないこと
- 欠格事由に該当していないこと
- 健康状態が良好であること
- 生活根拠が安定していること
- 法令に従って派遣元責任者が選任されていること
- 許可申請前の3年以内に派遣元責任者講習を受講しているここと
- 派遣元責任者が名義貸しでないこと
- 成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有すること
- 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがないこと
- 外国人の場合は在留資格を有していること
- 派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に派遣を行うこと
- 派遣元責任者が不在の場合、臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
派遣元事業主の管理要件として以下の9項目を満たさなければなりません。
- 労働保険や社会保険の適用など、派遣社員の福祉の増進が見込まれること
- 生活根拠が安定していること
- 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがないこと
- 公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれがないこと
- 派遣元事業主が名義貸しでないこと
- 外国人の場合は一定の要件の在留資格を有すること
- 派遣社員の教育訓練に関する計画が適切に策定されていること
- 教育訓練の施設、設備が整備され、実施責任者の配置等、能力開発体制の整備がされていること
- 教育訓練にあたって派遣社員から費用を徴収しないこと
尚、派遣元責任者講習は、派遣元事業所の雇用管理及び事業運営の適正化を図るためのもので、厚生労働省により定められた講習機関が実施しています。
守秘義務
守秘義務においては、派遣スタッフの個人情報を適切に管理する体制が問われます。
そこで、以下の6つの点に注意しなければなりません。
- 個人情報を正確かつ最新のものに保つための措置が講じられているかどうか
- 個人情報の紛失、破壊および改ざんを防止するための措置が講じられているかどうか
- 個人情報への不正アクセスを防止するための措置が講じられているかどうか
- 保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置が講じられているかどうか
- 派遣社員から求められたときは、個人情報に関する適切な措置の内容を説明しなければなりません
- 派遣社員等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合は、特に厳重な管理を行なわなければなりません
事業遂行能力
事業遂行能力については、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 財産的基礎の要件
- 組織的基礎の要件
- 事務所の要件
以下では、3つの要件を解説します。
財産的基礎の要件
新規に会社を作り労働者派遣事業を開業する際は、基準資本金として、1事業所あたり2,000万円以上用意しなければなりません。その他にも、備品や事務所などに多額の資金が必要となるため、資金調達については早めの準備をお勧めします。
ただし、既存の会社で許可を申請する場合は必ずしも資本金が2000万円必要なわけではありません。
組織的基礎の要件
組織的基礎の要件として、派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置されている等、組織体制が整備されるとともに、労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であること。また、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないことが求められます。
事務所の要件
事務所の要件として、風営法で規制する風俗営業が密集するなど事業運営に好ましくない位置にないこと、事務所面積を含めた事務所の条件として、事務所の面積が最低20平米以上あることが条件です。その他にも事業戦略に基づいたオフィスを選ぶことが求められ、研修や教育ができるスペース等の確保が問われます。
許可の申請手順
以下では、許可の申請手順を解説します。
欠格事由・許可基準の確認・自己評価
許可申請を進めるにあたり、上記の欠格事由と許可基準を満たしているかどうかを確認しましょう。労働者派遣法に規定された許可要件をクリアしているかが重要となるため、確実にチェックを進めて下さい。
添付書類の準備
添付書類の準備として、申請書に添付するための各種書類等をできるだけ早い時期に整えておきましょう。
法人の場合の添付書類には、以下のようなものがあります。
- 定款
- 登記事項現在証明書
- 取締役、監査役の住民票の写し、及び履歴書
- 貸借対照表と損益計算書、株主資本等変動計算書
- 法人税納税申告書(別表1および4)の写し
- 法人税納税証明書(その2 所得金額)
- 賃貸借契約書等(事業所の使用権を証明するための書類)
- 派遣元責任者の住民票の写し、及び履歴書
- 個人情報適正管理規程 など
また、個人の場合の添付書類には、以下のようなものがあります。
- 住民票の写し、及び履歴書
- 所得税納税申告書の写し
- 所得税納税証明書(その2所得金額)
- 預金残高証明書
- 不動産登記簿謄本の写し
- 固定資産税評価額証明書(資産)
- 賃貸借契約書等(事業所の使用権を証するための書類)
- 事業所のレイアウト(図面)
- 派遣元責任者の住民票の写し、及び履歴書
- 派遣元責任者講習受講証明書 など
上記には、税理士や役所からの書類の手続きが発生するものもあります。スケジュールにそって、計画的に揃えましょう。
申請書・事業計画書作成
申請書・事業計画書作成では、労働者派遣事業許可申請書と事業計画書を作成します。
特に事業計画書は、派遣社員の雇用や派遣の計画、教育訓練の内容などについて記します。
事業計画書に記載された内容は、審査や実地調査で確認されるだけでなく、派遣業務を行っていく上での指針となる重要な計画です。あくまでも現実的な計画を立てることが重要となります。
労働局への提出
労働者派遣事業許可申請書は、各都道府県労働局に提出します。各支店等の申請においても、基本的には本社のある労働局に提出するのが一般的です。
ただし、労働者派遣事業許可申請書の提出の際は、あらかじめ各労働局に確認しておくと良いでしょう。
許可審査
許可審査は、厚生労働省の審査と労働政策審議会の意見聴取の2つをクリアしなければなりません。この期間として、おおよそ2ヶ月程かかります。
許可証の公布
許可が認められれば、厚生労働大臣名で許可証が交付されます。以降、人材派遣事業を開始することができます。
人材派遣業の概要のまとめ
このように、人材派遣業を開業するにあたっては、これまでの実務経験と許可要件をクリアする必要があります。とくに派遣元責任者の資格を取得するためには、実務経験が最低3年必要です。また、許可要件には高い資金のハードルをクリアする必要があります。
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