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特定技能の運用要領とは?外国人の受入れ概要と必要な対応を徹底解説!

特定技能とは、2019年4月に新設された、外国人労働者に発行される比較的新しい在留資格です。

特定技能の目的は、一定水準を満たした技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることで、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業における労働者不足を解消することにあります。

特定技能は1号と2号に分けられており、外国人を受け入れ可能な業種が全部で14種あります。これらに従事するためには、労働者となる外国人がそれぞれの分野別に実施される試験に合格しなければなりません。また受験資格に関する要件や、合格後の活動範囲も細かく規定されており、他の外国人就労ビザよりも複雑なのが特徴です。

そこで今回の記事では、特定技能における外国人の受入れに関する基準や必要な対応を、令和4年5月に出入国在留管理庁によって作成された『特定技能外国人受入れに関する運用要領』に基づいて徹底解説します。

2022年5月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性は否定できません。また、特定技能外国人労働者の増加を見込み、人材派遣事業から人材紹介事業へ業務を拡大する企業も目立っています。

そこで、これから特定技能外国人の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の運営に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

在留資格「特定技能」とは

特定技能とは、日本国内で人材不足が顕著となっている14種の産業分野において、外国人労働者を積極的に確保するためにできた在留資格です。

これまで日本国内で外国人が就労する際は、技能実習生や外国人留学生が実質的な労働力となっていました。しかし技能実習生や留学生の本来の目的は、日本で学び習得した知識や経験を本国に持ち帰り活躍することです。

そこで、日本国内の特定産業の深刻な人手不足を解消するために新しく制定されたのが特定技能です。

特定技能の制度は、2018年12月8日に成立し、2019年4月1日より施行されています。

特定技能では、業種によって従事できる職種が決まっており、同じ施設内であっても違う業務を兼務することができません。

たとえば、ホテルの「外食業」で働く特定技能外国人労働者が、手が空いたからと言って「宿泊業」のフロントやその他の業務をしてはいけないというルールがあります。

また特定技能には比較的単純労働が多く、在留期間の上限が通算で5年と定められているのも特徴です。ただし一部の業種に関しては、在留資格の更新制限のない永住権取得に至るものがあります。

特定技能制度ができた背景

特定技能で規定される14の職種は、単純労働という理由から、原則として外国人労働者の就労が禁止されてきました。しかし近年は少子高齢化に伴う労働者不足が深刻化し、今後の労働人口の増加が見込めないと判断されたため、外国人労働者の受け入れが解禁されたのです。

また、2022年以降には特定技能2号制度の対象分野が拡大され、外国人労働者の就労期間に制限がなくなる業種が増える予定となっています。

特定技能1号と2号

特定技能は、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分けられています。2022年3月現在、日本国内に在留するほとんどの外国人労働者が特定技能1号であるため、一般的に特定技能が指す種別は特定技能1号の場合がほとんどです。

特定技能1号

特定技能1号とは、特定の産業分野において「相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっており、ある程度のコミュニケーション能力と知識があれば取得できる内容となっています。

特定技能2号

特定技能2号については、特定産業分野において「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、コミュニケーション能力や知識はもちろん、熟練した技能が求められるのが特徴です。

特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。

しかし、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっています。

2022年に特定技能2号の対象分野が追加される見通し

なお2021年11月中旬頃、法務大臣により特定技能2号について、対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられました。

具体的には、2022年度に飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針です。

すでに特定技能2号対象分野である建設業と造船・舶用工業に加え、別の長期労働制度がある介護を含め、2022年には実質的に特定技能14分野のすべてが、就労期間が無期限となる環境が整う見通しとなっています。(※具体的な発表についてはされていません)

特定技能評価試験

特定技能評価試験とは、特定技能の在留資格を取得するために、特定技能14業種それぞれの技能水準を評価するための試験です。

特定技能評価試験は、各業種ごとに試験内容や試験の開催場所、日程が異なります。また試験の種類も、日本語の試験はもとより、学科試験と技能試験の両方が設けられている業種もあるなど、それぞれ合格難易度も異なります。

詳しくは、ディスパ!の「特定技能試験の「日本語」と「技能」各試験内容や申込み方法を徹底解説!」をご参照ください。

特定技能の受け入れ機関に関する基準

特定技能の受入れ機関(雇用主・所属機関)は、特定技能の在留資格で働く外国人を受け入れる個人事業主や株式会社、合同会社、社団法人、医療法人などが該当します。

特定技能外国人を受入れる機関(受入れ機関)には、特定技能の制度を健全に運営し、特定技能外国人を保護するために厳しい基準が設けられています。

以下で、受入れ機関が満たすべき具体的な基準について紹介します。

受入れ機関が満たすべき具体基準

  1. 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
  10. 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
  13. 分野に特有の基準に適合すること

上記の基準を満たせない場合は、特定技能外国人を受け入れ(雇用)することができません。

特定技能外国人の採用から就労ビザ申請の流れ

2022年5月現在、建設分野と造船舶用工業の2業種のみで特定技能2号の取得が可能です。

特定技能2号の技能レベルは、特定技能1号よりも高く、資格取得が難しくなります。そのため、基本的には特定技能1号から2号への移行が一般的です。

そこで以下では、特定技能1号の雇用と就労手続きについて解説します。

人材の採用から在留資格の申請までには、多くの手続きがあるため、手順をしっかりと確認しておきましょう。

特定技能者を雇用するまでの流れ

  1. 業務内容の要件を確認する…特定技能で認められる業務内容であるかを確認
  2. 事業所の要件を確認する…就業場所が1で確認した業務内容を行うことができるかを確認
  3. 人材の要件を確認する…特定技能人材に必要となる資格があるかを確認
  4. 求人票を作成する…1~3で確認した要件を満たすように求人票を作成
  5. 内定を出す… 内定を出して雇用する人材を確定
  6. 支援計画書を作成する…特定技能人材の生活をサポートするための支援計画を策定
  7. 事前ガイダンスを行う…特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
  8. ビザの申請を行う…必要書類を収集し申請書を作成、入管へ申請(※次の項で詳しく解説します)
  9. 雇用後の届け出を行う…日本人の場合と同様に雇用保険や社会保険等の手続きが必要
  10. 協議会への入会をする…外国人の就労開始から4か月以内に分野別に設けられた協議会に入会
  11. 四半期毎の報告を行う..入管に対し四半期ごとに特定技能人材に関する報告
  12. ビザの更新を行う…在留期限前にビザを更新
  13. 支援計画を実施する…支援計画に則ったサポートは随時行う

在留資格申請の流れ

ここでは、在留資格(ビザ)申請(全項の8番目)の流れを詳しく解説します。

前項の7と8の「支援計画書の作成と事前ガイダンスの実施」が完了した後は、以下の手順でビザの申請を行います。

  1. 書類の収集をする…入管のHPに記載されている必要書類を収集
  2. 申請書類の作成をする…入管のHPからフォーマットをダウンロードして作成
  3. 申請書類の内容確認と押印をする…不備がないか確認し押印
  4. 入管へ出向き申請する…管轄の入管へ出向き申請
  5. 資格の取得の結果を確認する…国内で取得、または在留資格変更の場合は、在留カードを受け取ります。また、海外で認定された人材を招へいする場合は、在留資格認定証明書を受け取ります。

必要書類・申請書類について

在留資格の申請においては、申請書類はもちろん、それに添付する必要書類も多くなります。

とくに特定技能は、他の在留資格と比較して申請書類の種類、数ともに多いのが特徴です。そこで申請を行う前に、必ずどのような書類が必要となるかを「出入国在留管理庁ホームページの申請手続」から確認しておきましょう。

申請について

在留資格の申請については、申請する人が拠点とする地域を管轄する入管か、受け入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

報告徴収・改善命令等について

報告徴収について

特定技能外国人を雇用する受け入れ機関には、次の報告徴収が義務付けられています。

  • 出入国在留管理庁長官には、特定技能雇用契約の基準適合性及びその適正な履行並びに1号特定技能外国人支援計画の基準適合性及びその適正な実施並びに特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れの出入国又は労働に関する法令の適合性を確保するため、特定技能所属機関等に対し、報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、入国審査官等に質問又は立入検査を行わせる権限が認められています。
  • 報告徴収等について、拒んだり、虚偽の回答を行ったりした場合などには、罰則(30万円以下の罰金)の対象になりますので、留意してください。
  • なお、地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関に対して受入れが適正に行われていることを確認するために実地調査等を行うことがあることから、当該調査等の際には協力し、受入れが適正に行われていることを明らかにすることが求められます。

改善命について

改善命令は以下の通りとなっています。

  • 入国審査官による調査等によって、特定技能雇用契約の基準適合性及びその適正な履行並びに1号特定技能外国人支援計画の基準適合性及びその適正な実施並びに特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れの出入国又は労働に関する法令の適合性が確保されていないと認めるときは、出入国在留管理庁長官が改善命令を行う場合があります。
  • この改善命令は、違反行為そのものについての是正を行うことはもとより、特定技能所属機関として、違反行為を起こすような受入れを行っていることそのものについて、改善を行わせることを目的として発せられるものになります。
  • 特定技能所属機関は、出入国在留管理庁長官から、期限を定めて問題となっている事項の改善に必要な措置をとるよう命じられますので、期限内に命じられた事項について、改善措置を講じる必要があります。
  • 改善命令に従わない場合や改善命令に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象になります。
  • さらに、改善命令を受けた特定技能所属機関は、改善命令を受けた旨を公示されることとなりますので、不適正な受入れを行っていたことが周知の事実となります。
  • 改善命令を受けることのないよう、日常的に特定技能外国人の適正な受入れを行うことが求められます。

改善命令の留意事項

  • 改善命令を受けた場合は、示された改善期日までに出入国在留管理庁長官が求めた改善のための措置が講じられ、かつ、今後は法令違反を犯さないような体制に改善されたことを明らかにするため、改善命令に係る改善報告書を提出することが必要です。

特定技能登録支援機関について

登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用する受け入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人の就労活動や、日常生活、社会生活上のさまざまな支援を行う機関のことを言いま

す。

特定技能外国人を雇用する受入れ機関は、指定された支援項目ごとに、雇用する外国人に対して支援を実施しなければなりません。この支援については「義務的支援」と「任意的支援」があり、それぞれが外国人労働者の安定した就労と、国内での生活を守ることを目的としています。

義務的支援として規定される支援内容については、専門性の高い項目が多く、しかも特定技能外国人の母国語で行わなければならないため、特定技能外国人を雇用する受入れ機関が直接支援することが難しいケースがあります。

そこで特定技能外国人の受入れ機関は、支援内容の一部、もしくはすべてを登録支援機関に委託できます。登録支援機関に支援計画を委託することで、受入れ機関は、すべての支援体制の条件を満たすことが可能です。

詳しくは、ディスパ!の「特定技能の登録支援機関とは?外国人労働者への具体的な支援や内製化を徹底解説!」をご参照ください。

罰則規定

特定技能外国人を雇用する際は、下記の違反に関して罰則規定が設けられています。

届出義務違反による罰則

特定技能外国人の受入れ機関には、雇用後にさまざまな届出義務が発生します。そのうちで、以下の届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合には、罰則規定が設けられています。

  1. 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたときの届出
  2. 定期の届出で、受け入れている特定技能外国人の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項の届出
  3. 1号特定技能外国人支援計画の変更の届出
  4. 登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための契約の締結・変更・終了時の届出
  5. 特定技能外国人の受入れが困難時の届出
  6. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
  7. 1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出
  8. 特定技能外国人の活動状況に関する届出

罰則

上記の1と2については、30万円以下の罰金。

同じく3から6の随時する届出については、10万円以下の罰金。

同じく7と8の定期の届出については、10万円以下の罰金。

以上が課せられる可能性がありますので、注意しましょう。

報告徴収等に関する罰則

受入れ機関に対しては、以下の事項を確保するために、報告の徴収、帳簿書類の提出、もしくは提示の命令、出頭の命令、入国審査官などに質問又は立入検査を行わせる権限があります。

  • 特定技能雇用契約の基準適合性及びその適正な履行
  • 1号特定技能外国人支援計画の基準適合性及びその適正な実施
  • 特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れの出入国又は労働に関する法令の適合性

罰則

この報告徴収などを拒んだり、虚偽の回答を行った場合、30万円以下の罰金となる可能性があります。

両罰規定について

両罰規定とは、違反をした行為者だけでなく、行為者を雇用する法人にも罰則を科す規定です。そのため「従業員が勝手にやった」などの言い訳は通用しません。

※ただし、両罰規定では、上記の届出に関する罰則の3から8は除かれます。

特定技能を運用要領のまとめ

ここでは、外国人労働者の在留資格の1つである「特定技能」についての運用要領を解説しました。

特定技能は、国内で人手不足が深刻となっている産業を対象とした在留資格です。この制度は比較的新しい制度ではあるものの、深刻な国内の労働者不足を解消するきっかけとなる可能性があります。

そのためにも人材を雇用する側と派遣する側が、ルールをしっかりと理解して運用し、外国人労働者を不法就労や違法な求人に斡旋しないよう注意することが必要です。

これから特定技能外国人の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

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