特定技能とは、外国人労働者に発給される比較的新しい在留資格(ビザ)で、2019年4月に新設されました。この特定技能の目的は、特定技能試験をクリアし、一定水準の技能や知識を身につけた外国人労働者を受け入れることで、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業における労働者不足を解消することです。
特定技能は1号と2号に分けられており、外国人を受け入れ可能な業種が全部で14種あります。これらに従事するためには、労働者となる外国人がそれぞれの分野別に実施される試験に合格しなければなりません。
また受験資格に関する要件や、合格後の活動範囲も細かく規定されており、他の外国人就労ビザよりも複雑なのが特徴です。
そこで今回は、この特定技能について、外国人労働者を企業に派遣する際のポイントや注意点を徹底解説します。
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2022年4月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性は否定できません。また、特定技能外国人労働者の増加を見込み、人材派遣事業から人材紹介事業へ業務を拡大する企業も目立っています。
そこで、これから特定技能ビザを持つ外国人労働者の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の運営に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。
在留資格「特定技能」取得の要件「特定技能試験」とは
先述した通り、特定技能は人手不足となっている国内の14業種で解禁された在留資格です。
特定技能外国人は、一定の専門知識と技能があり即戦力となる外国労働者が対象で、雇用後すぐに職に就くことができます。また特定技能は、単純労働がみとめられているため、様々な業務ができるのも特徴です。
特定技能を取得するためには、各分野の特定技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習の2号から移行する方法があります。
特定技能1号の取得に必要な試験試験
特定技能1号の取得には、日本語の能力に関する試験と、取得分野の技能に関する試験2つの試験に合格する必要があります。
取得分野の技能に関する試験は、各業種ごとに日程や会場、試験内容が異なります。
現在、国内で試験が実施されているのは一部の業種のみで、その他の業種に関しては試験実施未定となっています。
また技能実習2号を修了した者については、上記の特定技能評価試験が免除されるケースがあります。
まず技能実習2号を「良好に修了」した者は、職種や作業内容に関係なく日本語試験が免除されます。さらに特定技能で行う業務と技能実習2号の職種や作業に関連性が認められる場合は、取得分野の技能に関する試験も免除となります。
ただし関連性が認められない業種に関しては、技能試験を通過する必要があるため、注意が必要です。
特定技能評価試験の内容とは?
特定技能評価試験とは、特定技能の在留資格を取得するために、14業種それぞれにおける技能水準を評価するための試験です。
特定技能評価試験は、各業種ごとに試験内容や試験の開催場所、日程が異なります。
また試験の種類として、学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度も異なっています。
特定技能評価試験は、原則以下の条件を満たす場合に受験可能です。
- 満18歳以上であること
- 法務大臣が告示で定める退去強制令書の執行へ協力する外国政府あるいは地域の権限がある機関が発行元の旅券を所持していること
試験内容については、対象となる業種における一定の知識と技術があるかを評価するものとなります。外食業を例にとると、食品衛生における飲食物の適切な取り扱い方法や調理、接客までの知識と技術、管理能力などが求められます。
試験の難易度は、対象業務の実務経験が2年程度あれば、5割程度が合格する難易度となっています。また試験の実施方法はコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式が採用されており、指定された会場で、個別に準備されたパソコンを使って実施されます。
「日本語試験」の詳細
日本語能力試験では「日本語能力試験(JLPT)」か「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」のどちらかを受験し、合格しなければなりません。
日本語能力試験(JLPT)とは
日本語能力試験(JLPT)とは「Japanese-Language Proficiency Test」の略で、日本語を母国語としない人が、日本語能力を測定するための検定です。日本語を母国語としなければ日本国籍であっても受験資格があります。
試験はN1、N2、N3、N4、N5の5段階レベルに分かれており、受験者は定められた合格点以上の成績で資格が授与されます。
N1が最も高いレベルとされており、特定技能の取得にはN4以上が必要です。N4は、基本的な日本語を理解することができるレベルとなっています。
JLPTは年2回の実施で、7月上旬、12月上旬に実施されています。受験料は一律5,500円です。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)とは
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)とは「Japan Foundation Test for Basic Japanese」の略で、特定技能制度の開始にあわせて新しく始まった日本語能力試験です。
JFT-Basicの受験対象者は、日本語を母語としない外国人で、主に就労のために来日する外国人が対象です。
JFTは実施頻度が高いため、不合格となっても再試験を受けやすいのが特徴です。試験方法は、パソコンやタブレットを使用する試験方式のため、テスト終了時に総合得点と判定結果がすぐに表示されます。合格ラインは、250点満点中の200点以上が目安です。
総合得点が判定基準点(200点)以上であれば、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力があると判断されます。
分野別に実施される「技能試験」の詳細
技能試験とは、就業する分野で即戦力として働くために、必要な知識や経験があるかを確認するための試験です。
業種によって合格の難易度が異なるのが特徴です。また産業分野ごとに所轄する省庁が違うため、情報収集や申し込み先ついて、注意が必要となります。
特定技能試験の対象となる業種
特定技能試験の対象となる業種は、以下の14業種です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食
- 建設
- 造船・舶用工業
特定技能2号の試験について
特定技能2号試験の実施時期ついては、2022年4月現在は告知されていません。
また現在2号が存在している建設と造船・舶用工業については、1号からの移行ルートのみです。
<h3>2022年に特定技能2号の対象分野が追加される見通し
2021年11月中旬頃、法務大臣により特定技能2号について、対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられました。
具体的には、2022年度に飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針です。
すでに特定技能2号対象分野である建設業と造船・舶用工業に加え、別の長期労働制度がある介護を含め、2022年には実質的に特定技能14分野のすべてが、就労期間が無期限となる環境が整う見通しとなっています。(※具体的な発表についてはされていません)
このように他分野の追加の詳細が提示される際は、2号の試験の有無についても告知されると予想されています。
特定技能試験日程の最新情報(2022年4月現在)
2022年4月現在、新型コロナウイルスの影響で長らく開催されていなかった試験が徐々に再開しています。
特定技能試験は、東南アジア諸国を中心に海外でも活発に実施されており、日本への渡航再開を待つ多くの求職者がいます。
また、2021年3月にはベトナムで建設分野の特定技能1号評価試験が初めて実施されるなど、他分野の試験実施にも期待が高まっています。
介護分野
介護分野における試験は、日本国内の47都道府県で実施されており、国外ではタイ、カンボジア、フィリピン、モンゴル、インドネシア、ミャンマー、ネパールで実施されています。
ただし国外では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部で試験の中止や延期が発生しています。
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宿泊分野
宿泊分野における試験は、東京・福岡・大阪・名古屋・那覇で実施され、国外の試験については未定となっています。
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外食分野
外食分野における試験は、北海道・宮城県・埼玉県・東京都・愛知県・兵庫県・広島県・愛媛県・福岡県・鹿児島県・沖縄県で実施されています。
国外では、スリランカ・ネパール・インドネシア・カンボジア・タイ・フィリピンなど実施されています。
ただし国外では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、試験の中止や延期が発生しています。
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飲食料品製造業分野
飲食料品製造業分野における試験は、北海道・宮城県・埼玉県・東京都・愛知県・兵庫県・広島県・愛媛県・福岡県・鹿児島県・沖縄県で実施されています。
国外では、インドネシア・フィリピンで試験が実施されています。
ただし国外では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、試験の中止や延期が発生しています。
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ビルクリーニング分野
ビルクリーニング分野における試験は、北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・徳島県・福岡県で実施されています。
国外では、インドネシア・ミャンマー・フィリピンで実施されています。
ただし国外では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、試験の中止や延期が発生しています。
※2022年の国内での試験は4月分のみの決定となっています。
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建設分野
建設分野における試験は、静岡県・東京都・千葉県・大阪府・宮城県・愛知県・鹿児島県などで実施されています。ただし、職種(土工、建設機械施工、電気通信など)によって試験の実施場所が異なるため注意が必要です。
国外では、フィリピン・ベトナムで実施されています。
ただし国外では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、試験の中止や延期が発生しています。
※2022年4月現在、令和5年3月までの試験日程が告知されています。
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造船・舶用工業分野
造船・舶用工業分野における試験は、申請者が希望する場所に「一般財団法人 日本海事協会」が試験監督者を派遣し、随時試験を実施します。
国外では、フィリピン・インドネシアにおいて実施されています。
ただし国外では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、試験の中止や延期が発生しています。
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自動車整備分野
自動車整備分野における試験は全国で多数実施されているため、下記の詳細でご確認ください。
また国外での実施は、現在フィリピンのみとなっています。
フィリピンでの試験については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、試験の中止や延期が発生しています。
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航空分野
航空分野における試験は、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、国内外の情勢を見て実施を検討しています。2022年4月現在は、空港グランドハンドリングについて、東京都での実施が決定しています。
国外では、過去にフィリピンで実施されていましたが、現在未定です。
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農業分野
農業分野における試験は、全国47都道府県で実施されています。
国外では、タイ・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ミャンマー・ネパールで実施しています。
ただし国外では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、試験の中止や延期が発生しています。
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漁業分野
漁業分野における試験は、漁業・養殖業共に全国47都道府県で実施されています。
国外では、漁業・養殖業がともにインドネシアで実施されています。
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特定技能の試験申し込みのまとめ
このように在留資格「特定技能」の導入は、外国人の労働者の受け入れを拡大するための新しい制度です。
しかし実際の受入れ数は、新型コロナウィルスの影響もあり、想定していた人数を大きく下回る結果となっています。この結果をもとに、今後は2号制度の拡大だけでなく、特定技能試験制度の見直しが予想されます。
労働者不足が深刻化する日本において、外国人採用にまつわる情報を正確に把握し、受け入れ体制を整えることが人材派遣会社にとって重要です。
特定技能外国人の採用や派遣を検討している企業は、ぜひ本記事を参考にして、今後の試験制度や申し込みについて常に最新の情報を収集してください。