特定技能とは、外国人労働者に発行される比較的新しい在留資格(ビザ)で、2019年4月に新設されました。この特定技能の目的は、一定水準を満たした技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることで、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業における労働者不足を解消することです。
特定技能は1号と2号に分けられており、外国人を受け入れ可能な業種が全部で14種あります。これらに従事するためには、労働者となる外国人がそれぞれの分野別に実施される試験に合格しなければなりません。また受験資格に関する要件や、合格後の活動範囲も細かく規定されており、他の外国人就労ビザよりも複雑なのが特徴です。
そこで今回は、この特定技能について、外国人労働者を企業に派遣する際のポイントや注意点を徹底解説します。
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2022年4月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性は否定できません。また、特定技能外国人労働者の増加を見込み、人材派遣事業から人材紹介事業へ業務を拡大する企業も目立っています。
そこで、これから特定技能ビザを持つ外国人労働者の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の運営に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。
特定技能とは?
特定技能とは、日本国内で人材不足が顕著となっている14種の産業分野において、外国人労働者を積極的に確保するためにできた在留資格です。
これまで日本国内で外国人が就労する際は、技能実習生や外国人留学生が実質的な労働力となっていました。しかし技能実習生や留学生の本来の目的は、日本で学び習得した知識や経験を本国に持ち帰り活躍することです。
そこで、日本国内の特定産業の深刻な人手不足を解消するために新しく制定されたのが特定技能です。
特定技能の制度は、2018年12月8日に成立し、2019年4月1日より施行されています。
特定技能では業種によって従事できる職種が決まっており、同じ施設内であっても違う業務を兼務することができません。
一例を挙げるとホテルの「外食業」で働く特定技能外国人労働者が、手が空いたからと言って「宿泊業」のフロントやその他の業務をしてはいけないというルールがあります。
また特定技能には比較的単純労働が多く、在留期間の上限が通算で5年と定められているのも特徴です。ただし一部の業種に関しては、在留資格の更新制限のない永住権取得に至るものがあります。
特定技能制度ができた背景
特定技能で規定される14の職種は、単純労働という理由から、原則として外国人労働者の就労が禁止されていました。
しかし近年は少子高齢化に伴う労働者不足が深刻化し、今後の労働人口の増加が見込めないと判断されたため、外国人労働者の受け入れが解禁されました。
そして2022年以降、特定技能2号制度の対象分野が拡大され、外国人労働者の就労期間に制限がなくなる業種が増える予定となっています。
特定技能1号・2号とは?
特定技能は、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分けられています。2022年3月現在、日本国内に在留するほとんどの外国人労働者が特定技能1号であるため、一般的に特定技能が指す種別は特定技能1号の場合がほとんどです。
特定技能1号
特定技能1号とは、特定の産業分野において「相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっており、ある程度のコミュニケーション能力と知識があれば取得できる内容となっています。
特定技能2号
特定技能2号については、特定産業分野において「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、コミュニケーション能力や知識はもちろん、熟練した技能が求められるのが特徴です。
特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。
しかし、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっています。
2022年に特定技能2号の対象分野が追加される見通し
なお2021年11月中旬頃、法務大臣により特定技能2号について、対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられました。
具体的には、2022年度に飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針です。
すでに特定技能2号対象分野である建設業と造船・舶用工業に加え、別の長期労働制度がある介護を含め、2022年には実質的に特定技能14分野のすべてが、就労期間が無期限となる環境が整う見通しとなっています。(※具体的な発表についてはされていません)
特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習には、ともに1号・2号の区分があり、同じような在留資格と混同されがちです。しかし、特定技能と技能実習は、目的や活動が認められている範囲が全く異なります。
技能実習は、外国人が日本の技術を学ぶために来日し、技術を習得後に母国へ帰って経済発展に役立てる国際貢献が基本的な目的です。そのため、技能実習法第3条第2項には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、特定技能にあるような単純労働に就くことは原則できません。
一方で特定技能は、国内の労働者不足を補うために、外国人を労働者として受け入れるための在留資格 です。人材不足が著しい特定の産業に対し、即戦力となる人材を提供することが目的であるため、労働の範囲も単純労働から専門的な技術職まで広く就労できます。
技能実習から特定技能への移行
外国人が特定技能の在留資格を取得する方法には「特定技能評価試験を受けて合格する方法」と「技能実習2号を修了する方法」 があります。
2022年4月現在、特定技能評価試験は、新型コロナウィルスの影響もあり国内外で実施されている業種と延期、もしくは中止されている業種があります。
詳しくは、ディスパ!の「特定技能試験の「日本語」と「技能」各試験内容や申込み方法を徹底解説!」をご参照ください。
そのため、特定技能の資格を取得する外国人の約半数が、技能実習から移行していると言われています。
ただし技能実習の対象となる業種や作業内容と、特定技能の対象となる業種や作業内容が一致していないため、技能実習から特定技能へ移行できない業種があります。
そのため、技能実習から特定技能への移行を前提とした外国人を受け入れる際は、この点に注意しなければなりません。
特定技能評価試験の内容とは?
特定技能評価試験とは、特定技能の在留資格を取得するために、14業種それぞれにおける技能水準を評価するための試験です。
特定技能評価試験は、各業種ごとに試験内容や試験の開催場所、日程が異なります。
また試験の種類として、学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度も異なっています。
特定技能評価試験は、原則以下の条件を満たす場合に受験可能です。
- 満18歳以上であること
- 法務大臣が告示で定める退去強制令書の執行へ協力する外国政府あるいは地域の権限がある機関が発行元の旅券を所持していること
試験内容については、対象となる業種における一定の知識と技術があるかを評価するものとなります。外食業を例にとると、食品衛生における飲食物の適切な取り扱い方法や調理、接客までの知識と技術、管理能力などが求められます。
試験の難易度は、対象業務の実務経験が2年程度あれば、5割程度が合格する難易度となっています。また試験の実施方法はコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式が採用されており、指定された会場で、個別に準備されたパソコンを使って実施されます。
特定技能登録支援機関について
特定技能外国人を雇用する企業を、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)では「特定技能所属機関(受入機関)」と呼びます。
特定技能所属機関は、各業種ごとに設けられている協議会に加盟することが義務付けられており、その他にも、法令の遵守や支援できる能力、体制があるかなど、特定技能所属機関となるための要件や基準が設けられています。
このように、特定技能所属機関においては、特定技能外国人に対して住居契約の際に連帯保証人となるといった複数の支援を実施することが義務付けられています。
ただし特定技能所属機関は、これらの支援業務を「登録支援機関」に外部委託できます。そこでこれから特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人の支援を自社で行うか、登録支援機関に外部委託するかを自由に選択可能です。
登録支援機関は、特定技能外国人の支援計画の作成から、技能所属機関と特定技能外国人の活動を総合的に支援する機関です。この登録支援機関になるためには、法務省の外局である出入国在留管理庁長官に登録しなければなりません。登録にあたっては「2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること」といった実績面での基準も含まれます。
特定技能で外国人労働者を派遣する際のポイントのまとめ
ここでは、外国人労働者の在留資格の1つである「特定技能」について、1号2号の違いや外国人労働者を派遣する際のポイントなどを解説しました。
2022年4月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性も否定できません。
実際に、2022年には特定技能2号の対象分野が追加される見通しとなっており、今後も法改正が実施される可能性が高いと言えるでしょう。
このように特定技能は、国内で人手不足が深刻となっている産業を対象とした在留資格です。この制度は比較的新しい制度ではあるものの、深刻な国内の労働者不足を解消するきっかけとなる可能性があります。
そのためにも人材を雇用する側と、派遣、紹介する側がルールをしっかりと理解し、外国人労働者を不法就労や違法な求人に斡旋しないよう注意することが必要です。
これから特定技能外国人の受入れを活発化したいと考えている企業や雇用主の方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。