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特定技能とは?1号2号の違いや外国人労働者の受入れ条件などを徹底解説!

特定技能とは、比較的新しい在留資格(ビザ)のことで、2019年4月に新設されました。

この特定技能の目的は、一定水準を満たした技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることで、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業における労働者不足を解消するためです。

特定技能は1号と2号に分けられており、外国人を受け入れ可能な業種が全部で14種あります。これらに従事するためには、労働者となる外国人がそれぞれの分野別に実施される試験に合格しなければなりません。また受験資格に関する要件や、合格後の活動範囲も細かく規定されており、他の外国人就労ビザよりも複雑です。

そこで今回は、この特定技能について、特定技能1号・2号の違いや外国人労働者の受入れ条件などを解説します。

2022年4月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性はあるかもしれません。また、特定技能外国人労働者の増加を見込み、人材派遣事業から人材紹介事業へ業務を拡大する企業も目立っています。

そこで、これから特定技能ビザを持つ外国人労働者の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の運営に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

特定技能とは?

特定技能とは、日本国内で人材不足が顕著となっている14種の産業分野において、外国人労働者を積極的に確保するためにできた在留資格です。

これまで日本国内で外国人が就労する際は、技能実習生や外国人留学生が実質的な労働力となっていました。しかし技能実習生や留学生の本来の目的は、日本で学び習得した知識や経験を本国に持ち帰り活躍することです。

そこで、日本国内の特定産業の深刻な人手不足を解消するために新しく制定されたのが特定技能です。

特定技能の制度は、2018年12月8日に成立し、2019年4月1日より施行されています。

特定技能では業種によって従事できる職種が決まっており、同じ施設内であっても違う業務を兼務することができません。

一例を挙げるとホテルの「外食業」で働く特定技能外国人労働者が、手が空いたからと言って「宿泊業」のフロントやその他の業務をしてはいけないというルールがあります。

また特定技能には比較的単純労働が多く、在留期間の上限が通算で5年と定められているのも特徴です。ただし一部の業種に関しては、在留資格の更新制限のない永住権取得に至るものがあります。

特定技能制度ができた背景

特定技能で規定される14の職種は、単純労働という理由から、原則として外国人労働者の就労が禁止されていました。

しかし近年は少子高齢化に伴う労働者不足が深刻化し、今後の労働人口の増加が見込めないと判断されたため、外国人労働者の受け入れが解禁されました。

そして2022年以降、特定技能2号制度の対象分野が拡大され、外国人労働者の就労期間に制限がなくなる業種が増える予定となっています。

「特定技能1号」と「特定技能2号」とは?

特定技能は、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分けられています。2022年3月現在、日本国内に在留するほとんどの外国人労働者が特定技能1号であるため、一般的に特定技能が指す種別は特定技能1号の場合がほとんどです。

特定技能1号とは、特定の産業分野において「相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっており、ある程度のコミュニケーション能力と知識があれば取得できる内容となっています。

しかし特定技能2号については、特定産業分野において「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、コミュニケーション能力や知識はもちろん、高度な技能が求められるのが特徴で、現在のところ建設業分野と造船舶用業分野でしか認められていません。

また、1号2号の資格によってそれぞれ日本国内に在留できる期間が定められています。

特定技能1号の場合は、4ヶ月・6ヶ月・1年毎の更新が必要で、通算の在留上限が5年。

特定技能2号の場合は6ヶ月・1年・3年毎の更新で、更新を続けることで将来的に「永住ビザ」の申請も可能です。また特定技能2号の場合は、家族の帯同も認められています。

2022年に特定技能2号の対象分野が追加される見通し

2021年11月中旬頃、法務大臣により特定技能2号について、対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられました。

具体的には、2022年度に飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針です。

すでに特定技能2号対象分野である建設業と造船・舶用工業に加え、別の長期労働制度がある介護を含め、2022年には実質的に特定技能14分野のすべてが、就労期間が無期限となる環境が整う見通しとなっています。(※具体的な発表についてはされていません)

「特定技能」外国人の対象職種は?

特定技能外国人を雇用できる企業や事業者は「産業分類」と「欠格要件・法令遵守」の2つの側面において、要件と基準を満たす必要があります。

また産業分類では、以下の14種分野に該当しなければなりません。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気、電子情報関連産業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食
  • 建設
  • 造船、舶用工業

そして特定技能2号に該当する産業分野は、現在「建設」と「造船・舶用工業」のみとなっています。

※各業種の詳しい業務内容については、ディスパ!の「特定技能の種類とは?14職種を人材派遣会社でマッチングする方法を紹介!」をご参照ください。

特定技能を申請できる条件

ここでは、特定技能1号に申請する人が満たすべき基準について解説します。

特定技能の在留資格を申請するためには、以下の要件と基準を満たさなければなりません。

以下は、出入国在留管理庁が出す「特定技能外国人受入に関する運用要領」に記されている基準概要です。

  • 満18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  • 保証金の徴収等をされていないこと
  • 外国の機関に費用を支払っている場合、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  • 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
  • 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
  • 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁が定める規定)
  • 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
  • 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

※詳しくは出入国在留管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」をご確認ください。

特定技能の外国人労働者を派遣・紹介できる条件

特定技能では、14業種ごとに従事できる業務内容が詳細に規定されています。そして決められた業務を遂行するためには、適切な雇用契約の締結が必要です。

また特定技能で派遣業務が許されている業種は「農業」と「漁業」のみとなっており、それ以外の業種では企業が直接雇用する形態となるため、人材派遣は適用外となります。

そこで近年は、人材派遣会社が人材紹介事業への業務拡大を図っているのが現状です。

特定技能外国人の採用から就労ビザ申請の流れ

2022年4月現在は、建設分野と造船舶用工業の2業種のみ、特定技能2号の取得が可能です。

特定技能2号の技能レベルは、特定技能1号よりも高く、資格取得が難しくなります。そのため、基本的には特定技能1号から2号への移行が一般的です。

そこで以下では、特定技能1号の雇用と就労手続きについて解説します。

人材の採用から在留資格の申請までには、多くの手続きがあるため、手順をしっかりと確認しておきましょう。

特定技能者を雇用するまでの流れ

  1. 業務内容の要件を確認する…特定技能で認められる業務内容であるかを確認
  2. 事業所の要件を確認する…就業場所が1で確認した業務内容を行うことができるかを確認
  3. 人材の要件を確認する…特定技能人材に必要となる資格があるかを確認
  4. 求人票を作成する…1~3で確認した要件を満たすように求人票を作成
  5. 内定を出す… 内定を出して雇用する人材を確定
  6. 支援計画書を作成する…特定技能人材の生活をサポートするための支援計画を策定
  7. 事前ガイダンスを行う…特定技能人材に対し、就業前のガイダンスを実施
  8. ビザの申請を行う…必要書類を収集し申請書を作成、入管へ申請(※次の項で詳しく解説します)
  9. 雇用後の届け出を行う…日本人の場合と同様に雇用保険や社会保険等の手続きが必要
  10. 協議会への入会をする…外国人の就労開始から4か月以内に分野別に設けられた協議会に入会
  11. 四半期毎の報告を行う..入管に対し四半期ごとに特定技能人材に関する報告
  12. ビザの更新を行う…在留期限前にビザを更新
  13. 支援計画を実施する…支援計画に則ったサポートは随時行う

在留資格申請の流れ

ここでは、在留資格(ビザ)申請(全項の8番目)の流れを詳しく解説します。

前項の7と8の「支援計画書の作成と事前ガイダンスの実施」が完了した後は、以下の手順でビザの申請を行います。

  1. 書類の収集をする…入管のHPに記載されている必要書類を収集
  2. 申請書類の作成をする…入管のHPからフォーマットをダウンロードして作成
  3. 申請書類の内容確認と押印をする…不備がないか確認し押印
  4. 入管へ出向き申請する…管轄の入管へ出向き申請
  5. 資格の取得の結果を確認する…国内で取得、または在留資格変更の場合は、在留カードを受け取ります。また、海外で認定された人材を招へいする場合は、在留資格認定証明書を受け取ります。

必要書類・申請書類について

在留資格の申請においては、申請書類はもちろん、それに添付する必要書類も多くなります。

とくに特定技能は、他の在留資格と比較して申請書類の種類、数ともに多いのが特徴です。そこで申請を行う前に、必ずどのような書類が必要となるかを「出入国在留管理庁ホームページの申請手続」から確認しておきましょう。

申請について

在留資格の申請については、申請する人が拠点とする地域を管轄する入管か、受け入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

特定技能特有の仕組み

特定技能には、他の就労ビザにはない特有の仕組みがあります。

以下では、特定技能だけの仕組みである「支援計画と登録支援機関」「二国間協定」「協議会」について解説します。

支援計画と登録支援機関

外国人労働者の受入機関(就労先の企業や事業者)は、1号特定技能外国人に対し「特定技能1号」に定められた活動を安定的かつ円滑に行えるように支援しなければなりません。

この支援は仕事だけでなく、プライベートにおいても日本の生活になじめるようにするためのものです。

このような生活全般のサポートの計画を「支援計画」と呼び、自社で個別に対応できない場合は、外部への委託も可能です。この委託先を「登録支援機関」と呼びます。

※登録支援機関については、出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」から確認できます。

二国間協定について

二国間協定とは、特定技能制度を適正に運用するために設けられた協定です。

2022年4月現在、二国間協定の覚書を交わしている国は以下の13ヶ国となっています。

  • フィリピン
  • カンボジア
  • ネパール
  • ミャンマー
  • モンゴル
  • スリランカ
  • インドネシア
  • ベトナム
  • バングラデュ
  • ウズベキスタン
  • パキスタン
  • タイ
  • インド

協議会について

協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るために、特定産業分野ごとの所管省庁が設置するものです。

協議会では、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるように、制度や法令順守を周知徹底し、地域ごとの人手不足に対し必要となる対応をしています。

また特定技能外国人を受け入れるすべての機関は、これらの協議会の構成要員となる必要があります。

特定技能1号2号の違いや外国人労働者受入れ条件のまとめ

ここでは、外国人労働者の在留資格の1つである「特定技能」について、1号2号の違いや外国人労働者受入れ条件などを解説しました。

特定技能は、国内で人手不足が深刻となっている産業を対象とした在留資格です。この制度は比較的新しい制度ではあるものの、深刻な国内の労働者不足を解消するきっかけとなる可能性があります。

そのためにも人材を雇用する側と、派遣、紹介する側がルールをしっかりと理解し、外国人労働者を不法就労や違法な求人に斡旋しないよう注意することが必要です。

これから特定技能外国人の受入れを活発化したいと考えている企業や雇用主の方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

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