全3回でお届けしてきた法改正解説シリーズ、いよいよ最終回です 。
第1回から第2回では、主に2025年10月に施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」や、企業担当者が準備すべき具体的な手続きについて解説してきました。最終回となる今回は、見落としがちな2025年4月の改正点と、育児・介護両立支援制度の全体像を総チェックしていきます。
2025年10月の改正と併せて確認し、法改正への万全の準備を整えましょう。
育児休業に関する改正点
- 子の看護休暇の見直し
- 名称変更:「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わりました 。
- 対象となる子の範囲の拡大:小学校就学の始期に達するまでだったのが、小学校3年生修了までに変更されました。
- 取得事由の拡大:従来の事由に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園式(入学式)、卒園式」も対象となりました。
- 継続雇用が6ヶ月未満の除外を削除
労使協定による継続雇用期間6か月未満の労働者の除外規定が廃止されました。
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3歳未満の子を養育する従業員から 小学校就学前の子を養育する従業員へ拡大されました。
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
短時間勤務制度を講じることが困難な場合に、代替措置としてテレワークの導入が追加されました。
- 育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう、企業に努力義務化されました。
- 育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
従業員数1,000人超の企業から、300人超の企業に拡大されました。
介護休業に関する改正点
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満の労働者の除外規定が廃止されました。
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
- 自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供
- 自社の従業員へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
- 介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるよう、企業は措置を講じることが努力義務化されました。
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした従業員に対し、企業は介護休業制度等に関する事項の周知と、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用意向の確認を個別に行わなければなりません。
- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、
企業は介護休業制度等に関する事項について情報提供しなければなりません。
2025年育児・介護休業法改正まとめ
今回の育児・介護休業法改正は、単に法令対応さえすれば良いというものではありません。時代背景を理解し、従業員一人ひとりが抱える育児や介護の課題に寄り添い、柔軟な働き方を実現する企業こそが、多様な人材を確保し、長く活躍してもらうための大きな一歩となります。
この連載で解説した内容を参考に、2025年10月育児・介護休業法改正を企業成長の機会と捉え、従業員の継続的な育児・介護の両立支援に取り組んでいきましょう。
法改正への対応をスムーズに進めるために
今回の法改正への対応は、人事・労務担当者にとって複雑で多岐にわたります。
本記事では概要を解説しましたが、さらに踏み込んだ実務対応や、個別ケースへの対処法についてお困りではないでしょうか?
当社のホワイトペーパーでは、以下の詳細な情報を網羅しています。
- 法改正への具体的な対応手続きと注意点
- 企業担当者が抱きやすい法改正への疑問に関するQ&A集
- 改正ポイントの全体像をまとめたチェックリスト
>>法改正への準備を万全に!【2025年育児・介護休業法改正対応ガイドブック】無料ホワイトペーパーはこちらから
【人材派遣会社の担当者様へ】
法改正対応と同時に、日々の煩雑な業務も効率化しませんか? 「MatchinGood」は人材派遣・人材紹介を一元管理できる業務管理システムです。
求職者・求人、契約管理、法改正対応はもちろん、勤怠管理、給与計算、請求書発行といったバックオフィス業務を自動化します。
>>関連記事を読む
第1回【2025年育児・介護休業法改正】企業が押さえておくべきポイント
第2回【2025年育児・介護休業法改正】企業担当者が準備すべき具体的な手続きと注意点