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【2025年10月育児・介護休業法改正】企業が押さえておくべきポイント|第1回(全3回)

全3回でお届けする、2025年育児・介護休業法改正の集中解説シリーズ、第1回です。

2025年4月1日、2025年10月1日と段階的に育児・介護休業法の改正が施行されるのをご存知でしょうか?今回の改正では、子を養育する労働者が無理なく働けるような制度の導入、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化などを目的としています。

第1回となる本記事では、連載全体の総論として、人事・労務担当者の方々がまず押さえておくべき、2025年10月1日からの主な改正ポイントを分かりやすく解説します。

柔軟な働き方を実現するための措置等

1-1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に関して、企業は以下5つの選択肢の中から2つ以上の措置を選択して講じることが義務付けられます。

  • 始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤など)
  • テレワーク等(月に10日以上利用できるもの)
  • 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配や費用負担などでもよいとされています。)
  • 養育両立支援休暇の付与(年に10日以上取得できるもので無給でもよいです。)
  • 短時間勤務制度(原則1日6時間とする措置を含むもの)
    • 従業員は企業が講じた措置の中から、1つを選択して利用できるようにする必要があります。
改正後の仕事と育児の両立イメージ

出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』P.6

1-2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

1-1で決定した制度に対して、企業は3歳未満の子を養育する従業員に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、個別の周知と意向確認が義務化されています。

柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』P.4 

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

2-1.妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

企業は、従業員本人または従業員の配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた以下の事項について、従業員の意向を個別に聴取しなければなりません。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』P.5

2-2.聴取した従業員の意向についての配慮

企業は、2-1.で聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません 。

聴取した従業員の意向についての具体的な配慮の例
改正後の個別周知等の義務

出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』P.5

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