全3回でお届けする、2025年育児・介護休業法改正の集中解説シリーズ、第1回です。
2025年4月1日、2025年10月1日と段階的に育児・介護休業法の改正が施行されるのをご存知でしょうか?今回の改正では、子を養育する労働者が無理なく働けるような制度の導入、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化などを目的としています。
第1回となる本記事では、連載全体の総論として、人事・労務担当者の方々がまず押さえておくべき、2025年10月1日からの主な改正ポイントを分かりやすく解説します。
柔軟な働き方を実現するための措置等
1-1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に関して、企業は以下5つの選択肢の中から2つ以上の措置を選択して講じることが義務付けられます。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤など)
- テレワーク等(月に10日以上利用できるもの)
- 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配や費用負担などでもよいとされています。)
- 養育両立支援休暇の付与(年に10日以上取得できるもので無給でもよいです。)
- 短時間勤務制度(原則1日6時間とする措置を含むもの)
- 従業員は企業が講じた措置の中から、1つを選択して利用できるようにする必要があります。

出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』P.6
1-2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
1-1で決定した制度に対して、企業は3歳未満の子を養育する従業員に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、個別の周知と意向確認が義務化されています。

出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』P.4
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
2-1.妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
企業は、従業員本人または従業員の配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた以下の事項について、従業員の意向を個別に聴取しなければなりません。

出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』P.5
2-2.聴取した従業員の意向についての配慮
企業は、2-1.で聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません 。


出典:厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』P.5
法改正への対応をスムーズに進めるために
今回の法改正への対応は、人事・労務担当者にとって複雑で多岐にわたります。
本記事では概要を解説しましたが、さらに踏み込んだ実務対応や、個別ケースへの対処法についてお困りではないでしょうか?
当社のホワイトペーパーでは、以下の詳細な情報を網羅しています。
- 法改正への具体的な対応手続きと注意点
- 企業担当者が抱きやすい法改正への疑問に関するQ&A集
- 改正ポイントの全体像をまとめたチェックリスト
>>法改正への準備を万全に!【2025年育児・介護休業法改正対応ガイドブック】無料ホワイトペーパーはこちらから
【人材派遣会社の担当者様へ】
法改正対応と同時に、日々の煩雑な業務も効率化しませんか? 「MatchinGood」は人材派遣・人材紹介を一元管理できる業務管理システムです。
求職者・求人、契約管理、法改正対応はもちろん、勤怠管理、給与計算、請求書発行といったバックオフィス業務を自動化します。
>>業務効率化のヒントが満載!サービス資料はこちら
>>関連記事を読む
第2回【2025年育児・介護休業法改正】企業担当者が準備すべき具体的な手続きと注意点
第3回【2025年育児・介護休業法改正】育児・介護両立支援制度の全体像