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インボイス制度とは?人材派遣会社が準備すべき制度の内容を徹底解説

2023年10月1日よりスタートする「インボイス制度」については、名前はよく聞くけど何のことかよくわからない方も多いのではないでしょうか。

インボイス制度とは、仕入れなどで支払った消費税の仕入税額控除を受ける際に、免税業者へ支払った消費税分の控除が受けられなくなる仕組みです。

一般的に人材派遣会社は課税事業者であるため、新たに課税事業者への登録を行う必要はありません。

人材派遣会社を運営する中で、フリーランスなどの個人事業主や非課税の業者への支払いがある場合には、今後の取引に影響する恐れがあります。

そこで今回は、インボイス制度の概要と、人材派遣会社が準備すべき内容を解説します。

インボイス制度について準備がまだの方や、制度の意味がよくわからない方も、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

インボイス制度とは、2023年10月1日からスタートする、消費税の仕入税額控除についての新しい方式です。

以下では、インボイス制度の具体的な内容について解説します。

インボイス制度の概要

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。この制度は、請求書や納品書の交付や保存に関する制度です。

インボイス制度の概要は、以下のようになります。

  • 導入の時期…2023年10月1日
  • 導入の目的…商業取引における消費税額を正確に把握するため
  • 影響の及ぶ対象者…課税事業者、および課税事業者と取引のある免税事業者
  • インボイス制度導入による影響…課税事業者にはインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
  • インボイスを発行する方法…適格請求書発行事業者になるための申請を行う
  • 登録申請先…管轄地の税務署

以下で、インボイス制度の目的を詳しく解説します。

インボイス制度の目的

インボイス制度を導入する目的は、商業取引における消費税額と消費税率を正確に把握するためです。

2019年の10月から消費税の軽減税率が導入されたことにより、現在は仕入税額が8%と10%の物が混在しています。

そこで正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が明記された書類の保存を義務付けるのがインボイス制度の目的です。

インボイス制度により、請求書などの書類を保存しなければならないため、納税の不正やミスを防ぐこともできます。

例えば、仕入れた商品の税率が8%だった物を10%で計上すれば、2%分の不当利益が出ます。インボイス制度では、このような不当な利益を出さないようにするために、詳細な記録が残されたインボイスの保存を義務付けるのです。

仕入税額控除について

仕入れ税額控除とは、納税する消費税額を計算する際に、預かった消費税から支払った消費税を控除することです。

この仕入税額控除がなければ、納税する消費税が「預かった分(売上げにかかる消費税)」と「支払った分(仕入れにかかる消費税)」の両方を支払うことになり、負担が増してしまいます。

一方で、これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者(課税対象売上1,000万円以下の事業者)も仕入れ控除を受けることができるため、こちらは課税事業者よりも得をすることになります。

そこで、このような問題を是正するために設けられるのが、今回の「インボイス制度」です。

このインボイス制度の導入により、2023年10月以降に仕入税額控除を受けるためには、請求書等の記載内容や保存方法に関する一定の要件を満たす必要があります。

これまでの請求書等保存方式から変更ポイント

インボイス制度の導入以前も「仕入税額控除」を受けるための要件はありました。

2019年9月までは、消費税額が一律で8%であったため「請求書等保存方式」が適用されていました。請求書等保存方式は、請求書等を仕入税額控除の証拠資料として保存する制度で、インボイス制度と基本は同じです。

しかし、2019年10月1日に消費税率が改正された際、一部の品目に軽減税率が適用されたことにより、8%と10%の2種類の消費税率が混在することになりました。

そのため、複数の税率を適正に管理できるように「区分記載請求書等保存方式」が導入され、消費税率別に請求書の項目を明記することが義務付けられました。

そして「インボイス制度」により、さらに登録番号の記載などが義務付けられることになります。

仕入税額控除を受けるためのポイント

インボイス制度が導入されることにより、2023年10月1日以降は「適格請求書等保存方式」へと変更され、一定事項の記載がある帳簿と適格請求書を保存する義務が発生します。

ただし、以下のような例外があるため注意しましょう。

適格請求書発行事業者の義務が免除されるケース

インボイス制度の導入により、買い手側には、適格請求書等を保管することが原則となります。

ただし、以下のような請求書等の交付を受けるのが難しいケースは例外とみなされ、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。

一定の要件を満たす帳簿の保存で仕入税額控除が認められるのは、次のようなケースです。

  • 公共交通機関を利用した際の乗車料金(3万円未満)
  • 自動販売機で購入したジュース代など(3万円未満)
  • ポスト投函での郵便サービス代
  • 施設の出入口で回収される入場券など
  • 従業員に支給する日当や宿泊費などに関わる課税仕入れ
  • 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る)
  • 古物商等が適格請求書発行事業者ではない者から購入した棚卸資産 など

インボイス制度の経過措置

インボイス制度がスタートすると、原則として適格請求書発行事業者以外の免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受けられなくなります。

これにより、免税事業者も含めた多くの事業者に影響がでる可能性があります。そこで、インボイス制度の開始から6年間については、経過措置が設けられることになっています。

経過措置により、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入について、下記の期間と割合で仕入税額控除を受けることが可能です。

  • 2023年10月1日から3年間は80%
  • 2026年10月1日から3年間は50%

ただし仕入税額控除の経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書と同様の記載がある請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となります。

仕入先に適格請求書発行事業者以外の免税事業者などがいる場合には、必ず事前に確認することが重要です。

適格請求書等保存方式とは

それでは次に、インボイス制度で導入される「適格請求書保存方式」について解説します。

適格請求書に記載する必須項目

適格請求書には、以下の項目の記載が必須となります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名及び名称と登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を記載)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜か税込)及び適用税率
  5. 消費税額(端数処理は一請求書ごとに統一すること)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名及び名称

上記の記載漏れがないように、事前にフォーマットを準備しましょう。

従来の請求書等保存方式との違い

以下の項目が、従来の請求書に追加されます。

1.適格請求書発行事業者の氏名及び名称と登録番号に記載すべき登録番号

4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜か税込)及び適用税率に記載すべき適用税率

5.消費税額(端数処理は一請求書ごとに統一すること)に記載すべき消費税額

インボイス制度の導入による人材派遣会社への影響

人材派遣会社は基本的に課税事業者となるため、以下のような影響が考えられます。

人材派遣会社(課税業者)への影響

課税業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことで、課税売上高が1,000万円以上の事業者です。

課税事業者にはインボイスの発行が義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録を行い、登録番号を取得する必要があります。

この登録を怠ると、これまでの取引先との取引を打ち切られる可能性があるため、しっかりと対応しましょう。

また、適格請求書発行事業者として登録されることで、次の義務が発生します。

  • 取引先の求めに応じて、適格請求書を交付すること
  • 交付した適格請求書の写しを保存しておくこと

上記が義務化されるため、適格請求書を発行する準備が必要です。

人材派遣会社(課税業者)が注意すべきポイント

課税事業者ではない事業者は免税事業者と呼ばれ、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主やフリーランスが主な対象者です。

免税事業者は原則としてインボイス制度に対応する義務はありませんが、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者登録ができないため、インボイスの交付もできません。

インボイスが交付できなければ、課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税の仕入税額控除ができず、人材派遣会社などの課税事業者が損することになります。

そこで、もし今後も課税事業者と取引を続ける際は、免税業者が課税事業者として適格請求書発行事業者へ登録してもらうことが必要です。

ただ免税業者が適格請求書発行事業者への登録をすることによって、これまで免除されていた消費税の納税負担が増えるため、免税業者との取引を取りやめるケースが増える可能性があります。

インボイス制度に対応するための準備

インボイス制度がスタートするのは2023年10月1日です。

それまでに、人材派遣会社においては以下の準備をしておく必要があります。

登録申請書を提出する

適格請求書発行事業者登録のためには、課税事業者も免税事業者(免税事業者は、まず課税事業者の申請が必要)も申請書を提出しなければなりません。

申請書の受付開始は2021年10月1日から始まっており、2023年10月1日を登録日とする場合は、2023年3月31日までに完了する必要があります。

申請先は納税地を所轄する税務署長です。登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロード可能で、e-Taxによる登録申請手続きもできます。

申請後に適格請求書発行事業者として登録されると「登録通知書」が送付される仕組みで、e-Taxで申請した場合には、電子データでの受け取りも可能です。

会計システムの確認

どの事業者も、インボイス制度が始まる前に、現在使用している会計システムがインボイス制度に対応できるか確認しておく必要があります。

未対応の場合には、クラウドシステムを採用した会計ソフトの導入がおすすめです。

インボイス制度を理解する

インボイス制度については、これまであまり気にすることのなかった免税業者との取引や、請求書の作成に関する理解を深めることが大切です。

インボイス制度についての詳しい内容は、国税庁に問い合わせるか、所轄の税務署などに問い合わせるのも良い方法です。

ただ、直前になると混雑が予測されるため、なるべく早めの対応をおすすめします。また、顧問税理士がいる企業については、早めに聞いて準備しておきましょう。

人材派遣会社におけるインボイス制度のまとめ

このように、インボイス制度の開始は、人材派遣会社にも少なからず影響があります。

人材派遣会社では、派遣先の企業以外にも複数の業者との取引が考えられるため、適格請求書の発行と受け取りの可能性があります。

消費税の仕入税額控除を引き続き受けるためにも、取引先についての確認もしっかりと行っておきましょう。

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