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特定技能「宿泊」に派遣はできない?職種や採用条件のポイントを徹底解説!

特定技能とは、2019年4月に新設された、外国人労働者に発行される比較的新しい在留資格です。

特定技能の目的は、一定水準を満たした技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることで、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業における労働者不足を解消することにあります。

特定技能は1号と2号に分けられており、外国人を受け入れ可能な業種が全部で14種あります。これらに従事するためには、労働者となる外国人がそれぞれの分野別に実施される試験に合格しなければなりません。また受験資格に関する要件や、合格後の活動範囲も細かく規定されており、他の外国人就労ビザよりも複雑なのが特徴です。

今回の記事では、特定技能における「宿泊」ついて、資格の取得方法や注意すべき業務の範囲などを徹底解説します。

2022年5月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性は否定できません。また、特定技能外国人労働者の増加を見込み、人材派遣事業から人材紹介事業へ業務を拡大する企業も目立っています。

そこで、これから特定技能ビザを持つ外国人労働者の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の運営に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

特定技能「宿泊」とは?

2019年4月に新たな在留資格「特定技能制度」が創設されたことにより 、宿泊分野では多くの外国人労働者が働けるようになりました。

特定技能では、決められた試験に合格することで、一定基準の日本語能力と専門的な技能があると証明できます。この特定技術の在留資格を取得した外国人は、日本国内の宿泊施設でのフロント業務や接客、及びレストランサービスなどの宿泊サービス業務に即戦力として従事できます。

宿泊分野では特定技能1号に限定

特定技能は、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分けられています。2022年5月現在、日本国内に在留するほとんどの外国人労働者が特定技能1号となっています。一般的に特定技能が指す種別は特定技能1号の場合がほとんどで、特定技能「宿泊」も現在1号のみです。

特定技能1号

特定技能1号とは、特定の産業分野において「相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっており、ある程度のコミュニケーション能力と知識があれば取得できる内容となっています。

特定技能2号

特定技能2号については、特定産業分野において「熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、コミュニケーション能力や知識はもちろん、熟練した技能が求められるのが特徴です。

特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。

しかし、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっています。

2022年に特定技能2号の対象分野が追加される見通し

なお2021年11月中旬頃、法務大臣により特定技能2号について、対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられました。

具体的には、2022年度に飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針です。

すでに特定技能2号対象分野である建設業と造船・舶用工業に加え、別の長期労働制度がある介護を含め、2022年度内には実質的に特定技能14分野のすべてが、就労期間が無期限となる環境が整う見通しとなっています。(※具体的な発表についてはされていません)

特定技能「宿泊」で従事可能な業務とは?

特定技能「宿泊」では、宿泊施設でのフロント業務や企画・広報、接客及びレストランサービスなどのさまざまな宿泊にかかわるサービスの提供に従事できます。

具体的な業務は以下となります。

  • フロント業務…チェックイン・チェックアウトの対応、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着のツアー手配など
  • 企画・広報業務…各種キャンペーンや特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNSによる情報発信業務など
  • 接客業務…館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応業務など
  • レストランサービス業務…注文への応対や配膳サービス、 料理の下ごしらえ・盛りつけ業務など

これまで外国人労働者がホテルで就労するためには「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するのが一般的でした。このようなビザでは、ベッドメイキングや掃除、配膳といった単純労働が禁じられており、雇用する側にとって都合の良い制度とは言い難いところがありました。

しかし、特定技能「宿泊」では、清掃やベッドメイキングなどの単純労働が対応業務の範囲内となり、人材不足に悩むホテルや旅館にとって大きなメリットとなっています。

なお特定技能においても、清掃やベットメイキングを主な業務にはできないため、あくまで付随業務と考えましょう。

特定技能1号「宿泊」を取得するための要件と方法は?

外国人材が特定技能1号「宿泊」を取得するためには、次の2点をクリアする必要があります。

  1. 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材であること
  2. ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すること

参照:宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて(国土交通省:観光庁)

この条件を満たすために、以下の方法で特定技能1号「宿泊」を取得します。

  1. 宿泊業技能測定試験と日本語試験(日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格する
  2. 宿泊分野の技能実習から移行する(2023年開始予定)

上記の1か2のどちらかの要件を満たすことで、特定技能1号「宿泊」を取得できます。以下で、それぞれを解説します。

特定技能評価試験に合格する

在留資格の1つである「特定技能」を取得するには、「特定技能」の対象である14業種において、それぞれの分野で実施してる特定技能評価試験に合格しなければなりません。

「宿泊」については、一定の専門性と技能があることを証明するために「(一社)宿泊業技能試験センター」が実施する「宿泊業技能 測定試験」に合格する必要があります。

宿泊分野の技能実習2号からの移行(予定)

特定技能「宿泊」を取得するもう1つの方法は「宿泊業分野の技能実習2号から移行」する方法です。現在はまだ実施されていませんが、2023年からは「宿泊分野」でも技能実習から特定技能への移行が可能となり、日本で在留し続けることができるようになる予定です。

なお、技能実習から特定技能への移行に必要とされる要件は以下の通りです。

  1. 技能実習2号を良好に修了していること
  2. 技能実習での職種・作業内容と、特定技能1号の職種が一致していること

近年は新型コロナウイルスの影響により、技能実習期間を終えても自国に帰ることができない技能実習生が多いため、企業側が新たな技能実習生を受け入れることが難しいという問題があります。そこで、技能実習から特定技能へ在留資格を移行し、引き続き日本で働く外国人材が増えているのが現状です。

特定技能1号「宿泊」の試験とは?

特定技能1号「宿泊」の取得には、「技能測定」と「日本語」の2つの試験に合格する必要があります。

技能測定試験

宿泊業技能測定試験とは、宿泊業で必要とされる技能や知識に関して、外国労働者のレベルを確認するための試験です。

試験内容は、次の5つのカテゴリから出題されます。

「フロント業務」

「広報・企画業務」

「接客業務」

「レストランサービス業務」

「安全衛生その他基礎知識」

特定技能評価試験は、日本国内のほか海外でも開催されていますが、海外試験はミャンマーのみとなっているため、昨今の政治情勢から次回の開催予定は未定です。

なお日本国内で2021年4月に行われた試験では、受験者数394人で合格者数163人、合格率は41.37%でした。

技能測定試験に合格する

日本での就業や生活が可能な日本語能力を持っているか、日本語の試験で一定以上の成績をおさめる必要があります。具体的には、日本語能力試験JLPTのN4以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。

日本語試験に合格する

日本での就業や生活が可能な日本語能力があるかどうかを試すため、日本語の試験に合格する必要があります。

具体的には、日本語能力試験JLPTのN4以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストでの合格が必要です。

特定技能「宿泊」の外国人材を採用するには?

特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れる企業や団体は、次の条件を満たさなければなりません。

支援体制を整える

特定技能外国人を雇用する企業を、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)では「特定技能所属機関(受入機関)」と呼びます。

特定技能所属機関は、各業種ごとに設けられている協議会に加盟することが義務付けられており、その他にも、法令の遵守や支援できる能力、体制があるかなど、特定技能所属機関となるための要件や基準が設けられています。

このように、特定技能所属機関においては、特定技能外国人に対して住居契約の際に連帯保証人となるといった複数の支援を実施することが義務付けられています。

ただし特定技能所属機関は、これらの支援業務を「登録支援機関」に外部委託できます。そこでこれから特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人の支援を自社で行うか、登録支援機関に外部委託するかを自由に選択可能です。

登録支援機関は、特定技能外国人の支援計画の作成から、技能所属機関と特定技能外国人の活動を総合的に支援する機関です。この登録支援機関になるためには、法務省の外局である出入国在留管理庁長官に登録しなければなりません。登録にあたっては「2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること」といった実績面での基準も含まれます。

宿泊分野特定技能協議会に加入する

特定技能「宿泊」の外国労働者を受け入れる企業は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入は、特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れた日から4か月以内と義務付けられています。

加入するためには、観光庁のWebサイトにある入会届出書をダウンロードし、記入後に観光庁観光人材政策室に郵送します。

参照:観光庁宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)

特定技能「宿泊」分野のポイントのまとめ

このように、日本の宿泊産業においては、労働者不足が顕著となっており、外国人労働者の需要が高くなっています。

現在はコロナ禍により一時的に求人数が減少していますが、今後は訪日外国人旅行者の増加も予想されます。そのため、幅の広い業務に従事できる特定技能「宿泊」分野は、今後さらに需要が増えることでしょう。

2022年5月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性も否定できません。

実際に、2022年度内には特定技能2号の対象分野が追加される見通しとなっており、今後も法改正が実施される可能性が高いと言えるでしょう。

このように特定技能は、国内で人手不足が深刻となっている産業を対象とした在留資格です。この制度は比較的新しい制度ではあるものの、深刻な国内の労働者不足を解消するきっかけとなる可能性があります。

そのためにも人材を雇用する側と、派遣、紹介する側がルールをしっかりと理解し、外国人労働者を不法就労や違法な求人に斡旋しないよう注意することが必要です。

これから特定技能外国人の受入れを活発化したいと考えている企業や雇用主の方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

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