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特定技能の農業は人材派遣できる?試験や登録支援のポイントを徹底解説!

特定技能とは、2019年4月に新設された、外国人労働者に発行される比較的新しい在留資格です。

特定技能の目的は、一定水準を満たした技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることで、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業における労働者不足を解消することにあります。

特定技能は1号と2号に分けられており、外国人を受け入れ可能な業種が全部で14種あります。これらに従事するためには、労働者となる外国人がそれぞれの分野別に実施される試験に合格しなければなりません。また受験資格に関する要件や、合格後の活動範囲も細かく規定されており、他の外国人就労ビザよりも複雑なのが特徴です。

今回の記事では、この特定技能における「農業」ついて、試験内容や注意すべき業務の範囲などを徹底解説します。

2022年5月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性は否定できません。そこで、農業のケースを通じて特定技能での派遣のイメージを付け、他の職種にも対象拡大したときに備えてはいかがでしょうか。

これから特定技能ビザを持つ外国人労働者の受け入れを活発化したいと考える人材派遣会社の運営に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

特定技能における「農業」

2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、新しい在留資格である「特定技能」がスタートしました。これによって、農業においても外国人労働者の受け入れが可能となり、農家の人手不足の緩和が期待されています。

農業の現状

日本国内の農業については、後継者不足と高齢化が深刻な状態で、約10年の間で100万人以上の労働力が減少しています。そして現在も労働人口の減少が続いており、外国からの労働力支援が必要な状態です。

農業は土地や農機具などの固定費が高いため新規参入が難しく、さらに天候不順などで収入が不安定なうえ重労働であるため、若者の農業離れも進んでいます。

農業においては、これまでも技能実習制度によって外国人労働者の受け入れを積極的に行っていました。しかし技能実習本来の目的は、発展途上国を中心とした海外の人材に国内の高い農業技術を教える慈善事業です。ただ、現実的には技能実習生を国内農業の人手不足解消のために受け入れていることが問題となっており、特定技能によって目的のミスマッチをなくせる可能性が高くなるでしょう。

特定技能「農業」で受入れ可能な人材

特定技能「農業」では、特定技能1号が受け入れ可能です。これは最長5年の受け入れが可能になる資格で、家族の帯同は認められません。

ただし5年間を通しで雇用する必要はなく、たとえば農閑期に帰国させ繁忙期に再来日させるなど、半年ごとの雇用であれば通算10年間雇用できます。

また、特定技能はあくまでも「人手不足の解消」が目的であるため、受け入れる人材は原則経験者であることが条件となります。

受け入れ条件は、健康な18歳以上で「技能実習2号を良好に修了している」か「技能試験と日本語試験に合格している」外国人労働者です。

受け入れ可能な人材となるためには試験を受ける必要がありますが、以下の4つの方法で資格を取得できます。

①国内留学生が試験を受ける

②技能実習2号から移行する

③海外で技能評価試験・日本語試験を受ける

④短期で来日して試験を受ける

このいずれかの方法で試験を受験するなどして、特定技能の資格を取得できます。

特定技能「農業」において任せられる業種と業務

特定技術の農業分野で受け入れ可能な分野は、農林水産省により、以下に定められています。

① 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)

② 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)

ただし、上記の業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要です。また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事し ている関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業など)にも付随的に従事できます。 

※参照: 農林水産省「農業者向けパンフレット」

特定技能所属機関(受入れ企業)の要件

特定技能「農業」で外国人を受け入れる場合は、法人側にも要件があります。主な要件は「農業特定技能協議会」に入会し、協議会に必要な協力を行うことが条件です。

特定技能人材の受け入れから4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入し、加入後は農業特定協議会に対して必要な協力を行わなければなりません。

加入の際は、農林水産省HPから問合せ、申請を行います。

なお、申請時に特定技能人材向け在留カードの交付日や在留カード番号を記入する必要があるため、外国人の受け入れが決まってから申請の準備を行っても問題ありません。また、受入れ機関ごとの受入れ数の上限もありません。

特定技能人材の雇用形態

ここでは、特定技能「農業」の雇用形態について確認しましょう。

特定技能「農業」では、直接雇用以外に、人材派遣も可能となっています。これは、農業では農閑期があるためで、外国人の特定技能生では安定した賃金支払を受けられないリスクがあるからです。そこで「農業」と「漁業」に関しては、人材派遣が認められています。

多くの農家にとって、人材派遣での雇用は大きなメリットと言えるでしょう。

ただし「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」では、派遣雇用する場合に、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
  2. 外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。

引用「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

受入れ機関が満たすべき具体基準

  1. 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
  10. 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
  13. 分野に特有の基準に適合すること

上記の基準を満たせない場合は、特定技能外国人を受け入れ(雇用)することができません。また派遣形態の場合、直接雇用にはない条件として「労働者派遣法」の遵守も必須となります。

また、農業分野に特定技能外国人を派遣する場合は、派遣元の会社が以下の①~④のいずれかに該当しなければなりません。

①農業または農業に関連する業務を行っている者

②地方公共団体または①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

③地方公共団体の職員又は①に掲げる者もしくはその役員もしくは職員が役員であることや、その他地方公共団体または①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者

④国家戦略特別区域法16条の5第一項に規定する特定機関(農業支援活動を行う外国人の受入を適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合する機関)であること

なお、特定技能外国人の派遣先に関しては、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合などがあります。

※参考:農林水産省『国家戦略特区農業支援外国人受入事業』

報酬

特定技能「農業」の外国人への報酬額は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上である必要があります。

転職

特定技能では、同業者内での転職も可能です。ただし特定技能生の転職が認められるケースは「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみとなっています。

農業の特定技能のみで来日した場合は、農業以外の他業種への転職はできません。アルバイトも不可能です。

もし複数の特定技能資格を保有する場合は、在留資格の変更許可申請を出入国在留管理庁が管轄する施設に提出することで可能となります。

特定技能「農業」の試験内容

特定技能「農業」の在留資格を得るためには、農業の基礎知識を確認するための農業技能測定試験と日本語能力試験に合格しなければなりません。

農業技能測定試験

農業技能測定試験は「畜産」と「耕種」の技能分野に分かれ、試験時間は60分間で70門程度です。また日本語音声を聞くリスニングテストと、学科試験、実技試験があります。

<h3>日本語能力試験

日本語能力試験のN4に合格するためには、簡単な業務をこなすのに必要な日常会話レベルの日本語能力が必要となります。JLPTでは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」難易度と定義されています。

試験日程・開催地

農業分野における試験は、全国47都道府県で実施。また海外では、タイ・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ミャンマー・ネパールで実施しています。

※海外では、現在新型コロナウイルスの影響により、試験の中止や延期が発生しています。

国内の試験会場はこちらから検索→農業分野の国内試験会場

国内の試験日程はこちらから検索→農業分野の国内試験場所と日程

国外の試験日程はこちらから検索→農業分野の国外の試験場所と日程

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特定技能「農業」のまとめ

このように、日本の農業においては労働者不足や高齢化が顕著となっており、外国人労働者の需要が特に高くなっています。

2022年5月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性も否定できません。

実際に、2022年度内には特定技能2号の対象分野が追加される見通しとなっており、今後も法改正が実施される可能性が高いと言えるでしょう。

このように特定技能は、国内で人手不足が深刻となっている産業を対象とした在留資格です。この制度は比較的新しい制度ではあるものの、深刻な国内の労働者不足を解消するきっかけとなる可能性があります。

そのためにも人材を雇用する側と派遣する側がルールをしっかりと理解し、外国人労働者を不法就労や違法な求人に斡旋しないよう注意することが必要です。

これから特定技能外国人の受入れを活発化したいと考えている企業や雇用主の方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

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