お役立ちノート 法律解説

抵触日のリセットやクーリング期間とは?派遣会社が対応すべきポイントを解説!

派遣会社には、派遣社員が派遣先の企業で3年以上連続して働いてはいけない「3年ルール」があり、この派遣期間が終了する日を「抵触日(ていしょくび)」と呼びます。

またこの「3年ルール」については、派遣会社、派遣社員、派遣先の会社のすべてが守らなければならないルールです。

派遣会社はこの抵触日に関するルールをしっかりと把握し、派遣社員や派遣先企業と連携することが、円滑に派遣事業を運営するための重要事項の1つとなります。

そして、この抵触日には個人単位と、事業所単位の抵触日があります。

今回は、個人単位と事業所単位の抵触日の違いや扱い方、派遣事業の抵触日やリセット、クーリング期間についての解説と、派遣会社が対応すべき重要ポイントを紹介します。

派遣事業の運営に携わる方は、ぜひ参考にしてください。

抵触日とは

人材派遣業務における「抵触日」とは、派遣期間が終了する日のことを指します。つまり、派遣者の契約期間が終了する当日のことです。

人材派遣会社は、2021年に改正された「改正労働者派遣法」に則って派遣事業を行う義務があります。

なお、この法律は年度によって改正されることがあるため、常に最新の改正法に則っているか注意が必要です。

以下では、「3年ルール」の詳細について解説していきます。

3年ルール

3年ルールとは、派遣会社を通して派遣された人材は、改正労働者派遣法に従い、原則「派遣契約にて3年以上働くことができない」という規則のことです。

しかし、なぜ3年間同じ職場で働けないのでしょうか?

この派遣期間の制限が生まれた背景には以下の3つがあります。

  • 長期間に渡る派遣は労働者の安定した雇用を侵害する恐れがあるため
  • 長期間の派遣契約では、派遣契約の範囲を超えた業務を任される恐れがあるため
  • 同一労働同一賃金のルールを侵害する恐れがあるため

上記のような背景があり、2015年からは派遣社員として3年以上の雇用をすることができなくなりました。

もしもそれ以上の期間にわたり雇用したい場合は、会社側が労働者に直接雇用(正社員やアルバイト)を申し出る必要があります。

しかし、これには例外があり、以下の要件を満たしていれば3年以上派遣社員として雇用を続けることができます。

  • 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
  • 60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合
  • 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
  • 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ 10 日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
  • 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

仮に上記に該当せずに、3年以上同じ職場で派遣社員として働いている場合は、労働局から警告通知が届き、最悪の場合は派遣会社に行政指導や罰金が下る恐れがあります。

事業所単位の抵触日

事業所単位の抵触日とは「派遣会社から同じ派遣先企業に対して労働者を派遣できるのは、3年間が限度と定められており、この期日を迎えた場合、個人単位では抵触日までまだ時間がある派遣社員であっても同じ事業所で働かせることはできない」というルールです。

ただし派遣期間制限を延長したい場合は、当該事業所(派遣先の事業所)の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して抵触日の1ヶ月前までに意見聴取することで延長が可能です。

延長回数には制限はないので、延長手続きを行い続けていれば、派遣会社から派遣社員をずっと派遣し続けてもらうことが可能となります。

個人単位の抵触日

個人単位の抵触日に関しても「派遣社員は、同じ組織で3年までしか働けない」という原則があるため、同じ組織で3年以上派遣社員として働けません。

この場合、同じ組織は同じ課やグループのことを指します。

ただし同じ会社の別組織(課や部署など)に移籍した場合は、就労の継続が可能です。

もしも事業所単位の抵触日が来た場合には、仮に個人の抵触日まで時間があっても働くことができなくなります。そこで派遣会社は、自社の派遣社員に対し、契約時に抵触日を知らせる義務があります。

通常、就業条件明示書には抵触日が記載されており、その具体的な内容として「同じ部署で派遣社員として働きはじめてから最長3年であること」と「個人単位の抵触日よりも事業所単位の抵触日が優先されること」が記載されています。

抵触日のリセットとは

抵触日のリセットとは、抵触日を迎えてから「最低3ヶ月と1日間」それまで働いていた派遣先の会社と派遣契約を結ばなければ、抵触日がリセットされるという仕組みです。

この3ヶ月と1日間は「クーリング期間」と呼ばれ、抵触日をリセットできる空白期間となります。

この「抵触日がリセット」されることにより、同じ派遣先の会社で再び3年間働けるようになるのです。

クーリング期間についての注意点

このクーリング期間には以下の注意点があるため、しっかりとチェックしておきましょう。

派遣会社との雇用関係が消滅することも

まず注意すべき点は、クーリング期間に派遣会社との雇用関係がなくなるケースがあることです。

抵触日を迎えた段階で派遣会社との契約更新がされなければ、派遣会社との雇用関係がなくなり、給料や社会保険だけでなく有給の資格も失います。

ただし、派遣社員と派遣会社が任意の継続手続きを行うことで、クーリング期間であっても社会保険の資格を継続可能です。

このようなケースでは、派遣会社が派遣社員に対し、クーリング期間の適用によって雇用関係がなくなることを事前に説明し、雇用を維持したまま有給を取得するのであれば事前に計画的に申請するよう通達しておくことで、不要なトラブル回避を回避できるでしょう。

クーリング期間終了後の再雇用は保証されない

次に注意すべき点は、クーリング期間が明けて、再度派遣先に就業する際に「派遣先が必ず派遣社員を受け入れてくれる保障が無い」ことです。

基本的には、抵触日が過ぎてクーリング期間後に再契約することに関しては、あくまで口約束となります。クーリング期間中に派遣先の経営状況が悪化したり、パートやアルバイトを雇うことで人手不足が解消したりする可能性もあります。

派遣先から延長手続きや直接雇用などの具体的なアプローチが無い場合は、派遣会社が派遣社員に対し、クーリング期間後の再契約が保障されないことを伝えておくことでトラブルを回避できるでしょう。

クーリング回避目的の正社員雇用から派遣契約への切り替え

派遣法40条9号で「派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」と規定しています。

これを要約すると「クーリング期間中だけ直接雇用(正社員など)となり、クーリング期間後に再び派遣社員に戻ることが原則1年以内は禁止されている」というものです。

このように、派遣先から直接雇用されると、雇用されてから1年は派遣社員として勤務切り替えできません。そのため、派遣会社は派遣社員に対し「派遣先が直接雇用をした場合に、1年間派遣社員に戻れないリスク」を事前に説明しておくことが望ましいと言えるでしょう。

まとめ

抵触日やそれに付随するリセットやクーリング期間については、多くの派遣社員が把握していない可能性があります。したがって、これらの制度が派遣社員にどのような影響を与え、どのような準備をしておくことが重要かを説明しておくことが大切です。

そうすることで、派遣社員から派遣会社への信頼を損なうトラブルを回避でき、派遣社員の新規獲得や維持に対する労力を削減できるでしょう。

派遣会社は、派遣社員や派遣先の会社も含めた関係者同士の不要なトラブルを回避するために「抵触日がいつか」ということだけでなく、抵触日発生に伴う派遣スタッフへの影響や説明責任を果たすことが重要なのです。

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