セミナーレポート

直前チェック!2022年10月適用”社保加入拡大”の 対応解説セミナー

 
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2022年10月適用”社保加入拡大”の対応解説

法改正に伴って押さえておくべき内容とは

  • 社会保険適用拡大「改正の概要」
  • 今回の改正に伴い社会保険加入が必要なケース
  • 派遣会社での事例紹介

はじめに

2022年9月6日、社会保険労務士法人すばる様との共同開催で【直前チェック!2022年10月適用”社保加入拡大”の 対応解説セミナー】というテーマのセミナーを開催いたしました。

今回のセミナーでは、2022年10月からの社会保険適用範囲の拡大について対応すべきことを、人材派遣会社に強い社会保険労務士法人すばる様に解説いただいております。

参加者の方々から「派遣業界に強い専門家の意見が聞けて参考になった」「具体例を交えての解説で分かりやすかった」などのお声をいただき、満足度の高いセミナーとなりました。本記事ではその概略をレポートいたします。

登壇者紹介

<社会保険労務士法人すばる>

派遣会社での実務経験の豊富な社会保険労務士によるサービスを提供。

法定書類の作成から労働問題の対応まで派遣ビジネスの全プロセスをサポート。東名阪を中心に全国で110の派遣会社を顧問として担当(派遣会社以外を入れると顧問先は160社)。

<講師略歴>

・社会保険労務士法人 すばる 社会保険労務士 佐藤敦規氏

中央大学卒業。三井住友海上あいおい生命保険株式会社のFPを経て、社会保険労務士法人すばるに入所。主に派遣会社の就業規則、評価・賃金制度の作成や新規許可申請の手続きに関わっている。著作に「リスクゼロでかしこく得する地味なお金の増やし方」(クロスメディア)、「働き方改革対応・助成金」(同友館)などがある。」

社会保険適用拡大「改正の概要」

まず初めに、今回の法改正での変更となるのは以下に記載した要件となります。

■「特定適用事業所」の要件

<変更前>被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

<変更後>被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

■「短時間労働者」の適用要件

<変更前>雇用期間が1年以上見込まれること

<変更後>雇用期間が2か月を超えて見込まれること

また、「短時間労働者の社会保険加入資格の取得要件」や「事業所101人超の考え方」については下記の資料をご確認下さい。

早急に対応すべき「社会保険加入が必要なケース」

社会保険労務士の佐藤氏によると、入社時から加入が必要となるため注意すべきケースが有るとの事です。

具体的には、労働条件通知書兼就業条件明示書に「雇用契約の更新がされる場合がある」旨記載がある場合で、2022年10月以降はこの記載があると雇用期間が2か月以内であっても社会保険加入の対象となります。

最後に

2022年10月以降に加入が必要なケースは、4で紹介した事例以外にも複数存在します。本セミナーでは、記事内で紹介した以外に具体的な事例を挙げて解説をしていただきました。

例)「労働時間が変動する派遣スタッフ」「2社以上の派遣会社で勤務する派遣スタッフ」など。

より詳細を確認したい方や手元の参考資料としてお持ちになりたい方は、是非無料ダウンロードをして詳細をご確認ください。

また、今回のセミナーでは「例えば1日や2日で早期退職をした場合、どこまで加入手続きを徹底させる必要はあるのでしょうか。」「被保険者100名以上の会社だけ週20時間以上が社会保険加入となりますと、被保険者99名以下の派遣会社へ移籍したいとの相談が多発しています。何か対策はありませんか?」といった、派遣会社様が実際にお悩みされている事例についても複数ご質問いただきました。

こういった事例にお悩みであり、社会保険労務士法人すばる様へご相談をしたいという方はお気軽にお問い合わせページ(https://www.dispa.matchingood.co.jp/contact)からお問合せくださいませ。

 
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法改正に伴って押さえておくべき内容とは

  • 社会保険適用拡大「改正の概要」
  • 今回の改正に伴い社会保険加入が必要なケース
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