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【テンプレート付き】職業紹介事業報告書とは?テンプレート・ひな形と書き方や注意点を解説

職業紹介事業報告書とは、職業紹介事業に携わる有料・無料の職業紹介事業者すべてに提出が義務付けられている書類です。

また職業紹介事業報告書は、職業紹介事業の実績の有無にかかわらず、毎年4月30日までに提出することが全ての事業主に義務付けられています。

職業紹介事業にはさまざま法令が適用されており、事業者が何をどのように記入して提出しなければならないのかや未提出による罰則規定なども良く分からないといったケースもあります。

そこで今回は、職業紹介事業報告書について、テンプレートやひな形の入手方法や、書き方、注意点などを詳しく解説します。

これから職業紹介事業を開業する方はもちろん、すでに開業済みの方も、ぜひ参考にしてください。

職業紹介事業報告書とは

職業紹介事業報告書とは、労働者の求職活動を支援するために行われる職業紹介事業の報告書のことです。

この職業紹介事業報告書については、職業紹介事業の実績の有無にかかわらず、毎年4月30日までに提出することが全ての事業主に義務付けられています。

職業紹介事業報告書には、職業紹介事業の内容や達成度、改善点などを記載し提出します。

職業紹介事業報告書の役割

職業紹介事業報告書は、職業紹介事業の遂行状況や成果を示すための文書です。そして、職業紹介事業報告書には、次のような役割があります。

  • 職業紹介事業の概要や成果を示すことで、求職者の就職活動を支援する。
  • 職業紹介事業の達成度や改善点を明らかにすることで、サービスの品質を改善する。
  • 職業紹介事業の政策立案や、予算の配分に役立つ情報を提供する。
  • 職業紹介事業が遂行された結果を反映し、事業のアウトプットを示す。
  • 報告書を基に、政府や関係者が求職者・雇用者に対するサービスを改善するための新たな政策を立てるための資料とする。

このように、職業紹介事業報告書は、職業紹介事業が遂行された結果を反映し、事業のアウトプットを示すことで、職業紹介事業が求職者にとって有用なサービスを提供しているかどうかを確認するための文書です。

職業紹介事業報告書のテンプレート・ひな形

職業紹介事業報告書のテンプレート・ひな形に関しては、人材派遣と人材紹介を専門とするDiSPA!からダウンロードできる「職業紹介事業報告書」がおすすめです。

DiSPA!の職業紹介事業報告書のテンプレートは、DiSPA!の「帳票テンプレート」のページ内「人材紹介会社様向けテンプレート」からダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

職業紹介事業報告書の記載項目と書き方

職業紹介業報告書には、主に次の9項目についての記載をしなければなりません。

  1. 許可番号
  2. 事業所の名称、所在地
  3. 紹介予定派遣の有無
  4. 活動状況/国内
  5. 活動状況/国外
  6. 収入状況
  7. 職業紹介の事業に従事する人数
  8. 返戻金制度の有無
  9. 従業員教育

以下では、それぞれの書き方について解説します。

1.許可番号

許可番号には、それぞれの事業者に与えられた職業紹介事業の許可番号を記載します。

2.事業所の名称、所在地

事業所の名称や所在地に関しては、事業者ではなく、それぞれの事業所ごとの記載が必要です。

3.紹介予定派遣の有無

紹介予定派遣の有無については、紹介予定派遣の実績があるかどうかを記入するため「有・無」のどちらかを◯で囲んで記入します。

4.活動状況/国内

活動状況/国内については、国内での職業紹介の実績を記入します。主な記載内容は、以下の通りです。

  • 求人数と有効求人数
  • 有効求職者数と新規求職申込件数
  • 就職件数
  • 離職件数(就職後6か月後の数値を記入)

5.活動状況/国外

活動状況/国外については、上記の活動状況/国内と同様に記載します。

6.収入状況

収入状況については、下記の項目を記入します。

  • 職業安定法第32条の3第1項第1号の規定による手数料(上限制手数料)
  • 求人受付手数料(1件につき上限670円・免税事業者は650円)

※上限制のみ記載

  • 職業安定法第32条の3第1項第2号の規定による手数料(求人者届出制手数料)
  • 求職受付手数料(芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキンの職業に限ります。1件につき上限670円(免税事業者650円)

※一人1ヶ月につき3回まで徴収可

  • 職業安定法第32条の3第2項第の規定による手数料(求職者紹介手数料) 

7.職業紹介の事業に従事する人数

職業紹介の事業に従事する人数については、職業紹介責任者も含まれます。

なお、職業紹介責任者については、該当する事業所に従事する者の数が50人につき1名以上を選任する必要があります。

8.返戻金制度の有無

返戻金制度については、返戻金制度の内容がわかる資料を添付する形式でも認められます。

なお、紹介実績や制度そのものがない場合には「無」を◯で囲みます。

9.従業員教育

職業紹介事業者には、人材紹介業に従事する社員向けに、教育を実施する義務があります。

従業員教育とは、職業紹介責任者が行う教育であるため、教育を受けた従業員数に紹介責任者を含めないように注意しましょう(外部研修も含む) 。

従業員教育が実施されていない場合は「未実施」と記載します。

職業紹介事業報告書を記入する際の注意点

次に、職業紹介事業報告書を記入する際の注意点について解説します。

職業紹介事業報告書の記入項目について

職業紹介事業報告書に記入する活動状況の報告に関しては、自社が保有する求人数の合計と有効求人数、求職者の求職申込件数と有効求人数に加え、入社後6か月以内で離職した人数も確認しなければなりません。

離職などの数値は、人材サービス総合サイトで実績公開されるため、職業紹介事業を運営する際は、常に正確な数値を把握する必要があります。

株式会社ブレイン・ラボが提供する「CAREER PLUS(キャリアプラス)」では、事業報告書の元となる求職者情報及び企業情報、求人情報、それに伴う進捗情報、成約情報を保持しています。

人材紹介や入社後の数値を常に正確に確認するためには、人材紹介会社向け管理システム「CAREER PLUS」の顧客・営業管理システムを導入して管理するのがおすすめです。

人材紹介向けクラウド業務管理システム「CAREER PLUS」では、ワンクリックで職業紹介事業報告書に必要なデータを出力する新機能を実装しました。これにより、事業報告書の作成にかかる工数を大幅に削減します。

事業報告書の提出期限の直前になって集計作業に追われないようにするためにも、年間を通して数値の把握を心掛けるようにしましょう。

法改正に注意する

職業紹介事業報告書だけでなく、労働局などへの提出が義務付けられている帳票や書類については、法改正への対応に注意が必要です。

職業紹介事業報告書においては、平成30年1月1日に義務化されたばかりのものであり、今後も提出書類の追加や届出様式が変更される可能性があります。

事実、人材派遣や職業紹介事業における法令の改正は頻繁に行われており、人材派遣や職業紹介事業に携わる企業においては、どの企業においても法令への対応や書類管理・提出を慎重に行っています。

そのため、人材派遣や紹介業の運営においては、法令遵守の意識をしっかりと持ち、抜けや漏れなく対応することが大切です。

なお、人材紹介業に特化したクラウドマッチングシステムである「CAREER PLUS(キャリアプラス)」は、常に最新の法令改正にも対応しており安心です。

CAREER PLUS(キャリアプラス)」を活用することで、改正の度に自社で確認したり、システム変更したりする手間が省けるだけでなく、思わぬトラブルやペナルティを課せられる心配もありません。

システム管理を徹底する

職業紹介事業では、管理すべき帳簿や提出書類が多岐にわたります。

また、事業に関わる社員や紹介する求職者の数が増えるほど、個人情報の管理や、求人情報や求職者情報の報告漏れがないかの確認作業が煩雑になりやすいといった課題があります。

そのため、Excelやドキュメントベースの手作業で行うデータ管理や、印刷した紙ベースでの書類の保存といった方法から、いち早く「CAREER PLUS(キャリアプラス)」などのシステム管理へ移行するのがおすすめです。

システム管理することにより、監査が入ったときでもすぐに必要資料を抽出できるのはもちろん、事務職の業務工数や人件費も大幅に削減できるでしょう。

職業紹介事業報告書を提出しなかったらどうなる? 

職業紹介事業報告書を提出しなかったらどうなる? 

職業紹介事業報告書は、毎年4月30日までに必ず提出が必要な書類です。この事業報告書類は、職業紹介の実績の有無に関わらず提出が必要です。

そこで最後に、もし「職業紹介事業報告書を提出しなければどうなるのか」について解説します。

結論から申し上げると、職業紹介事業報告書が未提出の場合には、許可の取り消しや事業停止命令といった最悪な処分を受ける可能性があります。

実際に更新手続きを行おうとした際に、職業紹介事業報告書が未提出であったため、許可取消処分や事業停止命令を受けた企業事例も少なくありません。

職業紹介事業報告書が未提出の状態を放置すると、このような厳しい処分を受ける危険性があります。そのため、職業紹介事業報告などの提出書類については、忘れずに管轄の労働局に提出しましょう。

このような書類作成についても「CAREER PLUS(キャリアプラス)」などの管理システムが大いに役立ちます。

職業紹介事業報告書のまとめ

このように、職業紹介事業報告書については、確実な書類作成と書類の提出が義務付けられています。

記載内容については、所轄の労働局などへ問い合わせることで、疑問や不安を解消することができるでしょう。しかし、未提出の場合には、非常に厳しいペナルティを受ける可能性があるため、十分な注意が必要です。

職業紹介事業報告書の提出は、毎年4月30日の年に1度で済みますが、有効求人数や求職者数、手数料額や、入社から6か月以内の離職者の有無などの記入については、毎日の業務で漏れなく記録し、スムーズに集計できる体制づくりが必要です。

そこで「CAREER PLUS(キャリアプラス)」などの管理システムを活用し、正確なデータ収集と記録、保存、管理を徹底して行うようにしましょう。

またブレイン・ラボでは、事業の立ち上げ相談会の実施や、提携する社労士事務所の紹介も可能です。人材紹介業の立ち上げや、立ち上げ後の事業の進め方などに不安のある方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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