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派遣監査とは?許可更新前に必要な準備や合格できない時の対処法を解説!

現在、労働者派遣事業は許可制となっており、新規の開業や更新の際に手続きが必要です。

しかし、初めての更新が近くなっても「何をすれば良いのかわからない」や 「どのような基準で書類作成や審査が行われるのかが不安」という方も多いはず。

実際に労働者派遣許可の申請や更新のために必要な監査や手続きは、時間と手間、そしてコストがかかります。

そこで今回は、労働者派遣許可の更新を中心に、事業継続に支障をきたさないよう事前に準備すべき財務報告のポイントを中心に解説します。

派遣監査とは

平成27年9月に可決された労働者派遣法案により派遣事業は許可制となり、資産要件をクリアしなければ事業に従事できなくなりました。

そして現在、厚生労働大臣の許可が必要とされている「労働者派遣事業」および「職業紹介事業」については、新たに許可申請や許可の更新をする会社は、資産的要件を満たさない場合、公認会計士または監査法人による監査証明が必要となるケースがあります。

この際、税理士は監査証明業務を行うことはできず、また公認会計士においても、当該会社の顧問税理士を兼務する者は、独立性確保の観点から監査を行うことはできません。

許可の更新の際は、監査証明が必要となる会社が多くあります。しかし監査証明が必要なことや認可要件を知らずに更新時期を迎えてしまい、スムーズに更新できないケースもあります。

そこで、以下では派遣業の開業・継続の許可を得るために必要な、許可基準について解説します。

資産的基礎要件

労働者派遣事業の許可更新では「基準資産要件」「負債比率要件」「現金預金要件」の「3つの資産要件」を満たさなければなりません。

「3つの資産要件」の具体的な内訳は、直近の年度決算書(貸借対照表)で下記3要件です。

  1. 基準資産要件:基準資産額(資産額ー負債額)2,000万円 × 事業所数
  2. 負債比率要件:基準資産額(資産額ー負債額)≧純負債額×1/7
  3. 現金預金要件:現金預金額≧1,500万円×事業所数

また、基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨を申し立てるときは、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算に加え、公認会計士又は監査法人による「合意された手続業務」を実施した中間決算又は月次決算でも可能となります。

資産的基礎要件を満たせない場合の対処法

派遣業の開業・継続の許可を得るためには、上記の資産的基礎要件を満たす必要があります。(※尚、条件を満たす場合に関しては問題ありません)

資産的基礎要件を満たすことができない場合は、次の2つ要件のどちらかを満たすことで許可要件をクリアできます。

  • 緩和条件が適用される
  • 公認会計士の監査を受ける

以下では、それぞれの要件について詳しく解説します。

緩和条件が適用されるケース

緩和要件を満たす場合は、原則として資産的基礎要件を満たす必要はありません。

2018年の法改正により、労働者派遣事業を行うには資産的基礎要件を満たすことが必須となりました。しかし、既存の旧特定労働者派遣事業者においては、すぐに資産的基礎要件を満たすことが困難として、当分の間において緩和要件が設置されています。

緩和要件は以下です。

  1. 事業所が1つのみで、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)が緩和要件に該当します。また、基準資産額1,000万円以上と現預金額800万円以上の条件を満たすことが必要です。

緩和要件の注意点

この緩和要件は、旧特定労働者派遣事業者に更新時のみに適用されます。これから新規に労働者派遣事業を開始する事業者に対しては、緩和措置への適用はありません。

また旧特定労働者派遣事業であっても、有効期限内に派遣労働者数が増加した場合には、緩和措置の対象から外れます。その際は、原則として定められた資産要件を満たす必要が生じるため、注意しましょう。

公認会計士の監査を受けるケース

もしも、直近の年次決算書で資産的基礎要件を満たすことができないケースでも、その後の月次決算書で資産的基礎要件を満たし、公認会計士の監査を受けることで、許可要件を満たすことができます。

この際は、公認会計士の監査によって「監査報告書」または「合意された手続き」のいずれかの書類を作成してもらうこととなります。

「監査報告書」に関しては、原則として労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の新規申請、及び更新申請において行われます。また「合意された手続き」は、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の更新申請のみにおいて行われるものです。

ただし、原則としては「任意監査」が実施されることが前提であり、その容認規程として「合意された手続き」による報告書でもよいとされています。

そのため、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業ともに、新規申請については「監査報告書」が必要で、更新申請については「監査報告書」か「合意された手続き」のどちらかを選択することが事業主側に認められています。

以下では「監査報告書」と「合意された手続き」について解説します。

監査報告書(監査証明)

監査報告書の「監査」とは、公認会計士が一定の監査基準に則って実施した手続きの結果、監査の対象となる決算書が適正に作成されたことを保証する業務です。

ここで実施するチェックの内容は、公認会計士が監査基準に則り、貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、株主資本等変動計算書、個別注記表などを対象に行います。

そして、監査報告書(監査証明書)において、決算書が会計基準に準拠して適正に作成されたことを証明します。

この監査報告書は、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の新規申請、及び更新申請において有効です。

このように、監査報告書は、公認会計士から決算書が適正であることのお墨付きをもらえる書類です。そのため、新規申請と更新申請の両方で有効となりますが、次に解説する「合意された手続き」に比べ、時間と工数がかかり、日数やコストも大きくなるのが一般的です。

合意された手続き

合意された手続きとは、派遣事業主と公認会計士との間で「どのような手続きを何件やるか」について合意し、その合意内容に沿った作業結果を、公認会計士が報告書に記載するものです。

このように合意された手続きは、監査の手続きを経ないため、公認会計士から決算書が適正であることの保証が提供されません。

そのため合意された手続きにおいて、決算書に問題があるかどうかについての判断は、書類を審査する労働局に委ねられるのです。

合意された手続きにおいては、監査報告書の作成とは逆に、作成コストや日数を抑えることができるでしょう。しかし、公認会計士からのお墨付き(保証)が提供されないため、労働局側の判断によっては合意された手続きの内容や結果について、差戻される可能性が生じます。

公認会計士の監査を受ける際の注意点

先にも示した通り、監査報告書や合意された手続き書類を作成してもらう場合は、公認会計士であれば誰でも実施できるわけではありません。

公認会計士の資格があっても、当該会社の顧問などを行っている場合は、独立性確保の観点から更新手続は実施できません。

監査については、あくまで当該事業に関与していない公認会計士のみが実施可能となるため、注意が必要です。

まとめ

このように派遣監査を行い、許可基準をクリアすることは、派遣事業を開業・継続するために必須となります。そして、その許可を獲得する基準の1つが資産的基礎要件です。

仮に資産的基礎要件を満たせなかったとしても、公認会計士の監査を受ければ許可が下りるケースがあります(必ずでない点に注意)。資産的要件は明確に定められているため、自分(自社)が資産基準を満たせているか否かは判断が付きやすいものです。そこで、開業・更新の準備に際し、資産基準を満たしていないことがわかった場合は、すぐに対策を取る(第三者の監査人を探すなど)ことをおすすめします。

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