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日雇い派遣禁止の例外とは?ルールや対象業務、条件などを徹底解説!

人材派遣会社に従事していると、突然取引先から日雇い派遣の手配を依頼されるケースがあるでしょう。

しかし、人材派遣会社から日雇い派遣を行うことは、2012年の派遣法改正により原則禁止されています。

ただし、厚生労働省が規定する条件が揃えば、例外として日雇い派遣を行えるケースがあるため、人材派遣会社ではしっかりとこの例外を理解しておくことが重要です。

そこで今回は、人材派遣会社で日雇い派遣を行っても良いケースについて詳しく解説します。

現在人材派遣会社に従事している方は、この例外ルールをしっかりと把握するためにも、ぜひこの記事を参考にして下さい。

日雇い派遣とは

2012年の派遣法改正により、人材派遣会社から日雇い労働者を派遣することは、原則として禁止されています。

日雇い派遣とは、派遣元と派遣労働者との間で結ぶ労働契約が30日以内の派遣労働者を派遣することをいいます。これは、派遣先への派遣期間ではないため「派遣元との労働契約が31日以上」であれば、派遣先への派遣期間が30日以内の短期でも派遣可能です。

ただし、これまで派遣契約として勤務していたスタッフを「追加で30日間派遣労働契約」した場合は、追加した日数が30日以内となるため日雇い派遣に該当し、禁止事項にあたるため注意が必要です。

日雇い派遣が禁じられる理由

日雇い派遣が禁止された背景には、日雇派遣では派遣会社と就業先会社のそれぞれで雇用管理責任が果たされないため、労働災害が発生する原因となっていました。こうしたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣が原則禁止となったのです。

令和3年3月31日の厚生労働省が発表した労働者派遣事業報告によると、令和2年6月30日時点の日雇い派遣労働者は約2万5,000人弱と減少傾向にはありますが、まだまだ少ないとは言えません。

特に、社会情勢が不安定となり「派遣切り」などが起こった場合、真っ先に日雇い派遣で働く方の雇用が不安定になります。このような事態を避けるためにも、派遣会社と派遣先会社が「労働者が働きやすい環境をつくる」ことを求められているのです。

日雇い派遣の例外

日雇い派遣の原則禁止に「原則」が付いているのは「例外」があるからです。もしもこの「例外事由」に当てはまる場合は、派遣会社から日雇い派遣への派遣が可能となります。

日雇い派遣の例外事由には「例外業務」と「例外条件」があり、いずれかに当てはまることで、派遣労働者は日雇い派遣でも働くことが可能となります。

例外業務

日雇い派遣禁止の例外業務には、日雇い労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして、以下の業務が指定されています。

例外業務

  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳、速記
  •  秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務処理
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付・案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画、立案
  • 書籍等の制作・編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

上記の業務について、日雇い派遣が許可されている理由は、専門性が高く、常に需要があるとされている業務であるからです。

また2021年4月1日からは社会福祉施設等への看護師の派遣が該当業務に追加されました。

これは、日雇い派遣の禁止が、雇用の安定しない労働者を減らす目的であるためで、需要が高く、将来の見通しが立ちやすい専門職に対する業務は、日雇いでも問題ないと判断されるからです。

例外条件

次に、雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合として、以下の条件が定められています。

例外条件

  • 60歳以上の者
  • 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
  • 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の方)
  • 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の方)

上記に関して、まずは満60歳以上の方は雇用機会の確保が困難なため例外となります。

また「学生」のいわゆる昼間学生とは雇用保険の適用を受けない学生です。たとえば、夜間学部の学生は、仕事が生活基盤を支えるものとして扱われるため、日雇いが違法となります。この点で、昼間学生でも既に卒業後の就職先が決まっており、学生のうちから就職先の企業で働く際には、雇用保険に加入しなければならないため、日雇いは禁止です。他にも、休学中の場合や31日以上のインターンシップを行う場合も雇用保険の加入対象となるため禁止です。

次に、生業収入が年収で500万円以上の方は、副業として日雇い派遣として労働可能です。

また、世帯年収が500万円を超える家庭で、収入の50%以上の年収を占める主たる生計者でない方も、日雇い派遣が可能となります。

このように日雇い派遣を認められる方は、満60歳以上の雇用機会が確保しにくい方のほか、雇用が不安定となっても生活が脅かされない方が対象となっています。

日雇い派遣を行う際の手続き

それではここで、上記の例外条件等を加味しながら、日雇い派遣を行う際の手続き方法について解説します。

条件に合致しているかの確認

日雇い派遣を行う場合は、まずは派遣できるスタッフであるための「例外条件を満たしているか」を確認しなければなりません。ただし、条件を満たすかどうかの確認の他に、これといった手続きは必要ありません。

日雇い派遣契約する際には、例外条件に該当するかを判断できる以下の証明書類を持参してもらうため、事前に派遣スタッフへ連絡しておきましょう。

その際の証明書類は、60歳以上の方の確認書類として「運転免許証」「健康保険証」「パスポート」など。また雇用保険の適用を受けない学生の証明書類として「学生証」「在学証明書」などを提出してもらいます。

本人の年収が500万円以上

次に、本人の年収が500万円以上あり、副業として日雇い派遣をしたい方には、「源泉徴収票」「所得証明書」「確定申告の控え」などを提出してもらいます。

いずれも年収が500万円未満の複数の仕事をしている場合

上記においては、複数の仕事に従事しており、仮にその合計金額が500万円以上あっても、1つの仕事で年収500万円以上の条件を満たせない場合は、日雇い派遣は禁止です。

ただし、上記の方が同一世帯の主たる生計者でない場合は、日雇い派遣労働者として従事可能となります。

日雇い派遣を行った場合の罰則

この日雇い派遣の禁止について、違反をしていた事が明らかになった場合は、派遣会社への指導、改善命令、事業停止、最悪は免許取消などの対処が考えられるため、絶対にしてはなりません。また、派遣スタッフが偽造や詐称を行っていた場合は、派遣登録の解除や解雇を考えなければならないでしょう。そのため、この法律については、人材派遣会社と派遣労働者の両方が適切にルールを遵守することが大切です。

まとめ

このように、日雇い派遣はすべて禁じられているわけでなく、例外規定が設けられている法律です。したがって日雇い派遣を行う場合には、例外規定に該当するか否かの確認を漏れ無く行う必要があります。また確認をスムーズに行うためにも、登録時に持参する証明書類を確実に保管し、何度も提出を行わなくても済むように管理しましょう。ただし、今後の労働者派遣法の改正による例外の変更も見込まれるため、こまめに例外が何かを確認するようおすすめします。

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