派遣事業で必要になる派遣先管理台帳。
派遣先管理台帳とは、その名の通り、派遣先企業が派遣労働者を管理する資料です。
派遣先管理台帳は、派遣先企業に管理義務があります。派遣先企業は、月に一回派遣先管理台帳の記載内容の一部を、派遣会社に通知することが、厚生労働省により義務付けられています。派遣先企業が作成することになっていても、派遣会社に質問されることも多いため、派遣先管理台帳についての知識がないと労働局や取引先、派遣労働者とのトラブルになりかねません。
派遣先管理台帳の正しい知識を身につけ活用することで、派遣労働者の労働環境や定着率を向上させることが出来ます。
そのため、この記事では、派遣先管理台帳の保管期間や記載事項など、詳細に解説していきます。
この記事を読んでスムーズな派遣業を運営しましょう!
派遣先管理台帳とは
派遣先管理台帳とは、派遣労働者に関する情報をまとめた資料のことです。
派遣先管理台帳には、派遣労働者の退勤情報や給与に関する情報が記載されており、ひとりひとりの就労状態をこの資料で確認が可能です。
このように派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業実態を把握するのに役立つものです。
また派遣先企業は、その一部を派遣会社に通知する義務があり、派遣会社では派遣先企業から通知された派遣先管理台帳の情報を雇用管理の資料として利用します。
派遣先管理台帳の記載事項
それでは、実際に派遣先管理台帳を作成するにはどうすれば良いのでしょうか?
ここからは、派遣先管理台帳を作成するために必要な16個の記入事項を具体的に解説します。
派遣先管理台帳は、各地域の労働局がインターネット上で、無料でダウンロードできるフォーマットを掲載しています。
以下の項目を参考にしながら、フォーマットに合わせて制作していきましょう。
- 1.派遣労働者氏名
- 2.派遣会社事業主の名称
- 3.派遣会社の事業所名
- 4.派遣会社の事業所名称・所在地・電話番号
- 5.業務の種類(労働者派遣法施行令第4条第1項に掲げる業務の場合は、号番号を記載)
- 6.派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
- 7.派遣労働者が無期雇用か有期雇用か及び60歳以上であるか否かの別
- 8.協定対象派遣労働者であるか否かの別
- 9.派遣労働者の就業場所の名称・所在地・部署・電話番号・組織単位
- 10.派遣会社責任者(労働者派遣(個別)契約書と同様の記載)
- 11.派遣先企業責任者(労働者派遣(個別)契約書と同様の記載)
- 12.就業状況(実際の始業・終業時刻、休憩時間の実績を記載、タイムシートの添付でも可)
- 13.派遣労働者からの苦情の処理状況(受付日・苦情内容・てん末)
- 14.健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(未加入の場合は、その理由を記載)
- 15.教育訓練を行った日時及び内容(教育訓練実施日、教育訓練内容)
- 16. 紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣の場合のみ)
- -紹介予定派遣である旨
- -派遣労働者の特定行為をおこなった場合には、当該行為の内容及び複数人から派遣労働者の特定行為を行った場合には当該特定の基準
- -採否結果
- -職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、その理由を記載
派遣先管理台帳の保管期間は3年となっており、この期間を超えると派遣先管理台帳としての効果がなくなってしまうこともありますので、定期的に確認するなどの注意が必要です。
2020年派遣法の改正で追加された2つの記載事項
派遣先管理台帳は、2020年に派遣法が改正されたことで、新たに3つの記載事項が追加されました。
追加された項目を把握していないと、記入漏れや、古いフォーマットを使ってしまうなどのトラブルを招く可能性があるので、しっかりと把握しておきましょう。
新たに追加された記載事項は「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」「協定対象派遣労働者か否かの別」の2つです。
ここからは、新たに追加された2つの記載事項について詳細に解説します。
派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
1つ目に追加された記載次項は「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」です。
「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」とは、派遣労働者が行う業務に伴う責任の範囲を意味します。
派遣先企業が「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」を把握していないと、派遣労働者に対して、均等待遇・均衡待遇のどちらを採用すれば良いかが分かりません。そういった背景があり「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」が追加されました。
具体的に記入する事項は、派遣労働者の役職・権限の程度です。また、権限がない場合は、その旨を記載する必要があります。
それでは実際に、下記記入例を参考にして、記入していきましょう。
<責任の程度:役職を有さない場合>
役職を有さない(所定外労働なし、部下なし)
<責任の程度:役職を有す場合>
副リーダー(部下2名、リーダー不在時の緊急対応週2回程度)
上記のように、役職を有さない場合であっても、その旨を記載することを忘れないようにしましょう。加えて、役職がない場合でも所定外労働をしている場合、その旨の記載を忘れないよう注意が必要です。
協定対象派遣労働者か否かの別
2つ目に追加された事項は「協定対象派遣労働者か否かの別」です。
この事項には、協定対象派遣労働者、または派遣先均衡・均等方式にチェックを入れる必要があります。
協定対象派遣労働者とは、派遣元と労使協定を結び、労使協定によって賃金などの待遇が決定される派遣社員のことです。協定対象派遣労働者の賃金は、主に同じ地域の同じ職種に従事する人に合わせた賃金水準が考慮されるため、派遣先の社員と同等の給与を与えられるわけではありません。
一方で派遣先均衡・均等方式は派遣先の正社員と比較して待遇が決まるため、派遣先の正社員と同等の給与水準になります。
このように、労使協定方式と派遣先均等・均衡方式は、どちらも派遣労働者の待遇を確保するという意味では同じです。しかし、給与面などで決定的な違いがあります。
加えて、派遣先均衡・均等方式の場合は、派遣先から労働者の賃金に関する情報を書面にて伝えてもらうことが法律で定められています。必須の項目だけでも、書面5枚以上の膨大な量になってしまうため、実務面において手間がかかるという点は押さえておきましょう。
このように、協定対象派遣労働者なのか、そうでないのかによって必要な業務が変わってくるので、情報の共有を忘れないようにしましょう。
2020年労働者派遣法の改正で追加された2つの記載事項を把握しなければ、必要な業務が行えないなど、様々なトラブルの原因になります。2020年派遣法の改正で追加された2つの記載事項を把握して、人材派遣事業のスムーズな運営をおすすめします。
派遣先企業の派遣先管理台帳の運用方法は?
派遣先管理台帳の作成は、派遣法42条に記載されているとおり、派遣先企業の義務です。派遣先企業は、派遣先管理台帳を運用するにあたって、派遣会社への通知と派遣先管理台帳の保管を行います。
ここからは、具体的な派遣先管理台帳の運用方法について解説していきます。
派遣会社への通知
派遣先企業は、派遣先管理台帳のうち、以下の事項を書面の交付等により派遣会社に通知する義務があります。派遣先企業による派遣会社への通知は、1ヶ月に1回以上の頻度で行う必要があります。その際、メールなどの電子形式でもかまいません。
派遣会社への通知事項
具体的に派遣会社に、派遣先管理台帳のどの記載事項を通知すればよいのでしょうか?
以下では、派遣先企業が、派遣会社に通知すべき6個の記載事項を解説致します。
派遣会社に通知する際は、以下の項目を参考にしてください。
(*カッコ内の数字は派遣先管理台帳の記載事項を参照)
- 派遣労働者の氏名(1)
- 派遣就業をした日(12)
- 派遣就業をした日ごとの始業し、及び就業した時刻並びに休憩した時間(12)
- 従事した業務の種類(5)
- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度(6)
- 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位(9)
1ヶ月に1回以上、上記項目の通知を行わなかった場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性がある点にも注意が必要です。
情報の保管
派遣先企業は、派遣先管理台帳を保管する義務があります。保管期間は、派遣労働者との契約終了日から3年間です。こちらも、派遣会社への通知同様に、データなどの電子形式で保管することが可能です。
派遣元会社の台帳の運用方法は?
派遣会社は、派遣先企業から通知された派遣先管理台帳の一部をもとに、派遣労働者の労働時間や業種、責任の程度について把握します。さらに、不当な扱いを受けていないかを確認することで、スタッフの管理及びサポートを行います。
派遣会社は、派遣先企業から派遣先管理台帳の一部が通知されます。
通知された派遣先管理台帳の情報をもとに、派遣労働者の労働時間や業種、責任の程度など、就労実態について把握することができます。
さらに、派遣会社は、不当な扱いを受けていないかを確認することで、スタッフの管理及びサポートを行います。
派遣スタッフのサポート
派遣先管理台帳の運用方法の一つに、スタッフのサポートがあります。
派遣会社は、派遣先企業から通知された、スタッフの労働時間や負っている責任の程度の情報などをもとに、就労実態を知ることで、スタッフの労働環境の質や定着率を向上させることができます。
例えば、スタッフの労働時間を正確に把握することで、スタッフの過労死や精神状態の悪化による事故を未然に防ぐことができます。
このようにスタッフの就労実態を知ることで、スタッフの労働環境の改善や定着率の向上に役立てることができます。
派遣先管理台帳と派遣会社
派遣先管理台帳は、派遣先企業が作成し、通知が必要な項目について派遣会社に通知するものです。派遣先にとって受け身になりがちな派遣先管理台帳ですが、通知された情報を確認し、活用することが大切。
例えば、スタッフの労働時間を把握し、長時間労働を未然に防ぐことで労働環境の改善や、スタッフおよび企業の満足度向上に活用できます。
まとめ
派遣先管理台帳とは、派遣労働者の就労状態を把握する資料のこと。
実際に、派遣労働者の労働時間や、責任の程度などが記載されています。
派遣先管理台帳の作成は、派遣先企業が行い、派遣先企業は作成した派遣先管理台帳の一部を派遣会社に通知しなければなりません。
もし、この通知を怠ってしまうと規則に違反するだけでなく、派遣スタッフの管理が行き届かず派遣スタッフを確保することが難しくなってしまいます。
今回の記事を参考に、派遣先管理台帳の厳格な管理を心がけ、トラブルなく派遣事業を運営してください。
マッチングッドでは、すぐに使える派遣先管理台帳がダウンロードいただけます。
ぜひこの機会にチェックし、お使いいただければ幸いです。