2023年10月1日より、かねてから予告されていたインボイス制度がスタートする予定です。
インボイス制度については、なんとなく企業取引の税に関する法律が変わるくらいで、詳しくはよくわからないと言う方も多いのではないでしょうか。
インボイス制度とは、仕入れの際に支払った消費税分の仕入税額控除について、免税税業者へ支払った消費税分についての控除が受けられなくなる仕組みです。
一般的に人材派遣会社は消費税の課税事業者となるため、新たに課税事業者への登録を行う必要はありません。
ただし、フリーランスなどの個人事業主や免税業者との取引がある場合には、インボイス制度の開始後に影響がでます。
そこで今回は、インボイス制度が人材派遣事業に与える影響と、制度の内容について徹底解説します。
ぜひ参考にしてください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
インボイス制度とは、2023年10月1日からスタートする、消費税の仕入税額控除についての新しいルールです。このルールを把握しておかなければ、仕入額控除を受けられなくなったり、これまでの取引先から取引を中止されたりする可能性があるため注意が必要です。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度は、請求書や納品書の交付と保存に関する制度で、消費税の納税額に大きく影響する可能性があります。
インボイス制度の概要は、以下の通りです。
- 導入の時期…2023年10月1日
- 導入の目的…商業取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響の及ぶ対象者…課税事業者、および課税事業者と取引のある免税事業者
- インボイス制度導入による影響…課税事業者にはインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
- インボイスを発行する方法…適格請求書発行事業者になるための申請を行う
- 登録申請先…管轄地の税務署
以下で、インボイス制度の目的について解説します。
インボイス制度の目的
インボイス制度の導入目的は、商業取引における消費税額と消費税率を正確に把握するためです。
2019年の10月から消費税の軽減税率が導入されたことにより、現在は仕入税の対象が8%と10%で混在しています。
そこで正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が明記された書類の保存を義務付けるのがインボイス制度の目的です。
またインボイス制度の導入により、請求書などの書類の保存が義務付けられ、納税の不正やミスを防ぐことにも繋がります。
例えば、仕入れた商品の税率が8%だった物を10%で計上することで、2%分の不当利益が出ます。
インボイス制度では、このような不当な利益を出さないようにするために、詳細な記録が残されたインボイスの保存を義務付けることになりました。
人材派遣事業者における仕入税額控除の仕組み
仕入れ税額控除とは、納税する消費税額を計算する際に、預かった消費税から支払った消費税を控除する仕組みです。
もし仕入税額控除を受けれないと、人材派遣会社が「預かった分(売上げにかかる消費税)」と「支払った分(仕入れにかかる消費税)」の両方の消費税を支払うことになり、これまでよりも消費税の負担が大きく増加します。
一方で、これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者(課税対象売上1,000万円以下の事業者)は、取引先がインボイスの発行業者であれば仕入れ控除を受けられるため、課税事業者よりも得をすることになります。
そこで、上記のような問題を是正するために設けられたのが「インボイス制度」です。
インボイス制度の導入により、2023年10月以降も人材派遣会社が仕入税額控除を受けるためには、請求書等の記載内容と保存方法に関する一定の要件を満たすことが必要となります。
現行の請求書等保存方式
インボイス制度の導入以前の「仕入税額控除」を受ける要件としては、2019年9月までの「請求書等保存方式」がありました。
そして、2019年10月1日の消費税率改正によって軽減税率が適用され、8%と10%の消費税率が混在することとなりました。
そこで現行では、複数の税率を適正に管理するために「区分記載請求書等保存方式」が導入され、消費税率別に請求書の項目を明記することが義務付けられています。
そして来年の10月からは、インボイス制度の開始によって、次に解説する「適格請求書等保存方式」へと移行します。
適格請求書等保存方式とは
「適格請求書保存方式」においては、記載すべき新しい必須項目が追加されています。
適格請求書に記載する必須項目と追加項目
適格請求書には、以下の項目の記載が必須となります。
- 適格請求書発行事業者の氏名及び名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜か税込)及び適用税率
- 消費税額(端数処理は一請求書ごとに統一すること)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名及び名称
上記の記載漏れがないように、事前にフォーマットを準備しましょう。
また、以下の項目が従来の「区分記載請求書等保存方式」に追加されます。
「1.適格請求書発行事業者の氏名及び名称と登録番号」に記載すべき登録番号
「4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜か税込)及び適用税率」に記載すべき適用税率
「5.消費税額(端数処理は一請求書ごとに統一すること)に」記載すべき消費税額
このように2023年10月1日以降は、請求書等保存方式が「適格請求書等保存方式」へと変更され、一定事項の記載がある帳簿や適格請求書を保存することが義務化されます。
インボイスを受け取れないケースの対処法
インボイス制度の導入により、買い手側は、適格請求書等を保管することが原則として必要です。
ただし、以下のような請求書等の交付を受けることが難しいケースもあります。そこで下記の例外に関しては、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。
一定の要件を満たす帳簿の保存で仕入税額控除が認められるケースは、次のような場合です。
- 公共交通機関を利用した際の乗車料金(3万円未満)
- 自動販売機で購入したジュース代など(3万円未満)
- ポスト投函での郵便サービス代
- 施設の出入口で回収される入場券など
- 従業員に支給する日当や宿泊費などに関わる課税仕入れ
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る)
- 古物商等が適格請求書発行事業者ではない者から購入した棚卸資産 など
インボイス制度の経過措置について
インボイス制度が開始されると、原則として適格請求書発行事業者以外の免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額控除を受けられなくなります。
これにより、免税事業者も含めた多くの事業者に影響がでる可能性があるため、インボイス制度の開始から6年間の経過措置が設けられることになっています。
経過措置により、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入について、下記の期間と割合で仕入税額控除を受けることが可能です。
- 2023年10月1日から3年間は80%
- 2026年10月1日から3年間は50%
ただし仕入税額控除の経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書と同様の記載がある請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
取引先などに適格請求書発行事業者以外の免税事業者などがいる場合は、必ず事前に確認しましょう。
インボイス制度による人材派遣会社への影響
人材派遣会社は基本的に課税事業者となるため、以下のような影響が考えられます。
人材派遣会社は課税事業者に該当
課税業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことで、課税売上高が1,000万円以上の事業者です。
課税事業者にはインボイスの発行が義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録を行い、登録番号を取得する必要があります。もし登録を怠ると、これまでの取引先との取引を打ち切られる可能性があるため、しっかりと対応しましょう。
また、適格請求書発行事業者として登録されることで、次の義務が発生します。
- 取引先の求めに応じて、適格請求書を交付すること
- 交付した適格請求書の写しを保存しておくこと
上記が義務化されるため、適格請求書を発行する準備が必要となります。
免税事業者への影響
課税事業者ではない事業者は免税事業者と呼ばれます。
免税業者は、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主やフリーランスが主な対象者で、人材派遣会社は該当しません。
免税事業者は、原則としてインボイス制度に対応する義務はありません。しかし、課税事業者と取引をしている免税事業者の場合は、次のことに注意する必要があります。
それは、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者登録ができないため、インボイスの交付もできないことです。
インボイスが交付できない免税事業者との取引では、支払った消費税分の仕入税額控除ができません。
その結果、人材派遣会社などの課税事業者が大きな損害を被る可能性があります。
そのため、今後も課税事業者と取引を続ける際は、免税業者が課税事業者として適格請求書発行事業者へ登録してもらう必要があります。
ただし免税業者にとっては、適格請求書発行事業者への登録をすることによって、これまで免除されていた消費税の納税負担が増えます。
そこで、もしかすると取引そのものができなくなるケースが増える可能性もあります。
人材派遣会社がインボイス制度で準備すべきこと
それでは最後に、人材派遣会社がインボイス制度の開始までに準備すべきことを解説します。
適格請求書発行事業者への登録を済ませる
適格請求書発行事業者となるためには、課税事業者も申請書を提出しなければなりません。
人材派遣会社は課税業者であるため、できるだけ早めに登録を済ませておきましょう。
申請書の受付開始は2021年10月1日から始まっており、2023年10月1日を登録日とする場合は、2023年3月31日までに完了する必要があります。
申請先は納税地を所轄する税務署長で、登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロード可能で、e-Taxによる登録申請手続きもできます。
申請後に適格請求書発行事業者として登録されると「登録通知書」が送付される仕組みで、e-Taxで申請した場合には、電子データでの受け取りも可能です。
取引先を確認する
インボイス制度がスタートする前に、必ず取引先が適格請求書発行事業者への登録を済ませているかも確認しておきましょう。
取引先が未登録業者の場合には、仕入税額控除を満額で受けられない可能性があります。
業務委託契約先を確認する
人材派遣会社と派遣社員は、基本的に雇用関係にあるため、支払う賃金に消費税は発生しません。そのため、派遣社員との契約に関しては問題ないはずです。
ただし、業務委託契約を結んでいる取引先は消費税の対象となるため注意が必要です。
もし業務委託で契約している取引先があれば、課税事業者で適格請求書発行事業者への登録を済ませているかを、必ず確認しておきましょう。
派遣先がインボイス制度を認識しているか確認する
また、取引先の企業がインボイス制度を理解・認識しているかについても確認しておきましょう。
基本的に人材派遣会社は、派遣先から派遣社員への報酬を受け取る側であるため、請求書を発行する立場にあります。
ただ円滑に事業を行うために、自社がインボイス制度の対応が万全であることを派遣先の企業に伝える必要があります。
お互いの信頼関係を構築するためにも、事前にしっかりと情報交換をしておきましょう。
インボイス制度の影響のまとめ
このように、インボイス制度が開始されることで、人材派遣会社にもさまざまな影響が予想されます。
人材派遣会社の運営においては、複数の業者との取引が考えられます。そして適格請求書の発行や受け取りだけでなく、保存にも気を配らなければなりませんし、帳簿管理の手間も増えるでしょう。
また消費税の仕入税額控除を今後も受け続けるために、取引先についての確認もしっかりと行わなければなりません。
しっかりと対策をしていくことが必要です。