特定技能とは、2019年4月に新設された、外国人労働者に発行される比較的新しい在留資格です。
特定技能の目的は、一定水準を満たした技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることで、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業における労働者不足を解消することにあります。
特定技能は1号と2号に分けられており、外国人を受け入れ可能な業種が全部で14種あります。これらに従事するためには、労働者となる外国人がそれぞれの分野別に実施される試験に合格しなければなりません。また受験資格に関する要件や、合格後の活動範囲も細かく規定されており、他の外国人就労ビザよりも複雑なのが特徴です。今回の記事では、この特定技能における「外食業」ついて、試験内容や注意すべき業務の範囲などを徹底解説します。
2022年4月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性は大いにあります。
>>13か国語に対応!外国人材派遣に特化したコミュニケーションツール「マイリク」
また、特定技能外国人労働者の増加を見込み、人材派遣事業から人材紹介事業へ業務を拡大する企業も目立っています。
そこで、これから特定技能ビザを持つ外国人労働者の受入れを活発化したいと考えている人材派遣会社の運営に携わる方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。
特定技能「外食業」とは?
外国人が日本で働くためには、原則として就労ビザが必要となります。この就労ビザには複数の種類があり、そのうちの一つが特定技能の「外食業」です。
特定技能の「外食業」は、レストランのホール業務から、ラーメン店の調理スタッフなど、外食業とその関連業務に幅広く対応できる在留資格です。
また特定技能には1号と2号がありますが、外食業分野は2022年4月現在は1号のみとなっています。
ただし、2021年11月中旬頃、法務大臣により特定技能2号について、対象分野の追加を検討する考えが示されました。
具体的には、2022年度に飲食料品製造、農業、産業機械製造、素形材産業、外食業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、漁業、自動車整備、宿泊、航空の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針です。
すでに特定技能2号対象分野である建設業と造船・舶用工業に加え、別の長期労働制度がある介護を含め、2022年には実質的に特定技能14分野のすべてが、就労期間が無期限となる環境が整う見通しとなっています。(※具体的な発表についてはされていません)
特定技能「外食業」の制度ができた背景
国内の外食産業の労働者不足は、2023年に29万人に達すると試算されており、今後も飲食店の労働者不足が解消する見込みが立っていません。
そこで、特定技能外国人を受け入れることにより、この労働者不足を解消しようとするのが目的です。
特定技能「外食業」の需要は拡大している
出入国在留管理庁の統計によると、特定技能「外食業」の外国人は2021年12月時点で累計1,985人※1となっており、今後も拡大していくと思われます。
現在はコロナ禍の影響もあり、外食関連の外国人求人数が減っていますが、コロナ禍の終息後は再び労働者不足がより深刻化する可能性が高いと言えるでしょう。
※1 参考:特定技能在留外国人数の公表 _ 出入国在留管理庁
特定技能「外食業」で対応できる業務

特定技能「外食業」の外国人は、外食業に関わるさまざまな業務をおこなうことができます。
一例として、調理や接客、店舗管理や原材料の仕入れといった業務全般をおこなうことが可能です。ホール業務はもちろん、ホテル内のレストランや、病院などの給食施設にも就労できます。
特定技能「外食業」は、他の就労ビザのような業務内容に関する制限がほとんどないため、日本人を雇用するのと同じような業務ができます。
特定技能「外食業」でフードデリバリーは可能?
結論から申し上げますと、特定技能の「外食業」に就く外国人は、業務内容の一つとしてデリバリー業務を行うことは可能※2です。
ただし、調理や接客がない「デリバリーのみの業務」に関しては従事できません。
※2 参考:外食業分野における外国人材の受入れについて|農林水産省
幅広く業務をこなせる特定技能の「外食業」は期待値が高い資格
このように特定技能「外食業」は、外食に関わる様々な業務に対応でき、他の就労ビザに比べても期待値の高い在留資格です。
なぜなら、一般的なレストランやカフェなどで外国人をホール業務やデリバリーに従事させられる就労資格は、特定技能の「外食業」のみに限られているからです。
他の在留資格でも外食業に従事できますが、外国料理の専門店などが対象となっており、日本料理店では働けないといった制限があります。また調理以外の業務にも基本的には従事できず、申請のハードルも高くなります。具体的には、10年分の在職証明書が必要となることに加えて、職歴の中身も審査されます。
特定技能の「外食業」は、上記のような業務内容の制限がほとんどなく、幅広い業務を行え、申請のハードルも比較的低いのが特徴です。
このように、ホール業務からフードデリバリーなど、幅広い業務に対応できる特定技能の「外食業」は、今後も価値の高い資格となるでしょう。
特定技能「外食業」を取得する方法と雇用までの流れ

特定技能の「外食業」を申請するためには、まず外国人本人が「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」の試験に合格する必要があります。
外食業特定技能1号技能測定試験(以下、技能試験)
技能試験は「外食業」と「飲食料品製造業」の2種類に分かれており、このうち1つを選択して受験します。
試験の内容は、外食業の仕事内容についての技能水準を問うものです。技能試験は、国内会場と、国外会場で実施されています。
日本語能力試験
日本語能力試験に関しては「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格しなければなりません。
いずれの試験にも実技試験はなく、合格レベルは外食業で働くために必要な接客や調理、衛生管理についての基本的な知識と、業務に携わるうえで支障のないレベルの日本語能力となっています。
技能試験の合格率は?
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構によると、2022年1月12日~31 日に全国 11 都市で行った外食業特定技能 1 号技能測定試験の受験者数は3,295名で合格者数が1,994名となっており、合格率は60.5%※3です。
※3 参考:2021年度 外食業特定技能1号技能測定試験 第3回国内試験 合格者発表より
特定技能「外食業」の外国人を雇用するまでの流れ
ここでは、海外に居住する外国人を日本に呼び寄せて雇用する際の流れを説明します。
この場合は、まず原則として外国人本人があらかじめ試験に合格しておくことが必要です。
①「特定技能雇用契約」を締結する
企業側がオンライン面接などを実施し、採用する外国人を決めます。そして「特定技能雇用契約」を労働者となる外国人本人と締結します。
②「1号特定技能外国人支援計画」を作成する
「1号特定技能外国人支援計画」は、外国人がスムーズに業務に従事し、日常生活を問題なく送れるように、企業が外国人に対してサポートの実施計画をするものです。
作成した支援計画書については、外国人本人に写しを交付し「十分に理解した」という署名が必要となります。そのため、外国人本人が理解できる言語でしっかりと説明しなければなりません。
③事前ガイダンスを実施する
企業が外国人に対してオンラインで事前ガイダンスを実施します。また健康診断の受診が必要です。
このガイダンスは、特定技能外国人支援計画に含まれている支援項目の1つでもあります。
④在留資格を申請する
企業が「在留資格認定証明書交付申請書」を管轄の出入国在留管理庁に提出し、特定技能「外食業」を申請します。この際、先に取得した健康診断の診断書も必要となります。
⑤「在留資格認定証明書」を外国人に郵送する
出入国在留管理庁の審査に通ると「在留資格認定証明書」が交付されます。交付された「在留資格認定証明書」は、すぐに海外にいる外国人本人に郵送しましょう。
⑥外国人が現地で査証(ビザ)を申請する
外国人が受け取った「在留資格認定証明書」を、現地の日本大使館などに提出し「査証(ビザ)」を申請し、受け取ります。
⑦外国人が来日し、就労スタート
外国人が査証と在留資格認定証明書を持って来日し、就労する流れとなります。なお在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3か月以内です。注意しましょう。
ここまでの流れの中で、事前ガイダンスなどの「特定技能外国人支援業務」については、登録支援機関への委託も可能です。委託する場合は、事前に登録支援機関に相談しておくと良いでしょう。
特定技能「外食業」で違法とならないために注意すべきこと

特定技能の「外食業」で外国人を雇用する際には、以下の点に注意が必要です。
特定技能「外食業」にも従事できない業務と形態がある
まず特定技能「外食業」の外国人は、直接雇用する必要があるため、派遣での雇用ができません。
また風俗営業法に規定される店の場合、接待はもちろん不可ですが、調理業務、接客もできません。
特定技能「外食業」の外国人へ支払う賃金は日本人と同等
特定技能「外食業」の外国人へ支払う賃金は、原則として日本人と同等でなければなりません。
日本人と同じ内容の業務に就く場合は、外国人だからという理由で安い給料設定をすることは違法となります。
特定技能の「外食業」に関するポイントのまとめ
このように、日本の外食産業においては、労働者不足が顕著となっており、外国人労働者の需要が特に高くなっています。
現在はコロナ禍により一時的に求人数が減少していますが、今後はデリバリー需要の増加なども予想されます。そのため、デリバリーといった幅の広い業務に従事できる特定技能「外食業」は、今後さらに需要が増えることでしょう。
2022年4月現在、人材派遣で対応できる特定技能は「農業」と「漁業」の2業種に限られています。しかし今後の法改正により、特定技能の派遣対象が拡大される可能性も否定できません。
実際に、2022年には特定技能2号の対象分野が追加される見通しとなっており、今後も法改正が実施される可能性が高いと言えるでしょう。
このように特定技能は、国内で人手不足が深刻となっている産業を対象とした在留資格です。この制度は比較的新しい制度ではあるものの、深刻な国内の労働者不足を解消するきっかけとなる可能性があります。
そのためにも人材を雇用する側と、派遣、紹介する側がルールをしっかりと理解し、外国人労働者を不法就労や違法な求人に斡旋しないよう注意することが必要です。
これから特定技能外国人の受入れを活発化したいと考えている企業や雇用主の方は、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。